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  1. 世田谷区議会 2022-09-02
    令和 4年  9月 企画総務常任委員会-09月02日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 4年  9月 企画総務常任委員会-09月02日-01号令和 4年  9月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十二号 令和四年九月二日(金曜日)  場  所 大会議室  出席委員(九名)    委員長         畠山晋一    副委員長        佐藤ひろと                上島よしもり                宍戸三郎                中村公太朗                桃野芳文                つるみけんご                あべ力也                そのべせいや  事務局職員    議事担当係長      末吉謙介    調査係主任       丸山卓也  出席説明員    副区長         中村哲也   政策経営部
       部長          加賀谷 実    政策企画課長      秋山武徳    財政課長        五十嵐哲男    広報広聴課長      中西明子    副参事         真鍋太一   総務部    部長          池田 豊    総務課長        中潟信彦    区政情報課長      末竹秀隆    人事課長        好永 耕    職員厚生課長      増井賢一   庁舎整備担当部    部長          佐藤絵里    庁舎管理担当課長    桐山徳幸   財務部    部長          工藤郁淳    経理課長        阿部辰男    納税課長        成瀬 浩    用地課長        春日谷尚之   会計室    会計管理者       太田一郎   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第三回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 令和四年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)    ② 令和四年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一次)    ③ 令和四年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第一次)    ④ 令和四年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第一次)    ⑤ 令和四年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第二次)    ⑥ 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例    ⑦ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例    ⑧ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    ⑨ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    ⑩ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例    ⑪ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例    ⑫ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例    ⑬ 職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例    ⑭ 世田谷区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例    ⑮ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例    ⑯ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例    ⑰ 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例    ⑱ 世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例    ⑲ 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例    ⑳ 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例    21 鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)【大蔵三丁目三番から大蔵五丁目十番先】請負契約    22 財産(事務用パーソナルコンピューター)の取得   〔認定〕    ① 令和三年度世田谷区一般会計歳入歳出決算認定    ② 令和三年度世田谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算認定    ③ 令和三年度世田谷区後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定    ④ 令和三年度世田谷区介護保険事業会計歳入歳出決算認定    ⑤ 令和三年度世田谷区学校給食費会計歳入歳出決算認定   〔報告〕    ① 令和三年度世田谷区財政健全化判断比率の報告    ② 令和三年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出    ③ 令和四年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出    ④ 議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)    ⑤ 令和四年四月分例月出納検査の結果について    ⑥ 令和四年五月分例月出納検査の結果について    ⑦ 令和四年六月分例月出納検査の結果について   (2) 次期基本計画の検討状況について   (3) 令和五年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について   (4) 世田谷区中期財政見通しの時点修正について   (5) 令和四年度都区財政調整区別算定の結果について   (6) 令和四年度世田谷区民意識調査の結果について   (7) 世田谷区制施行九十周年記念式典・記念イベントについて   (8) 世田谷区個人情報保護条例の全部改正(素案)について   (9) 委託契約におけるダンピング対策について(素案)   (10) 令和四年度工事請負契約締結状況(六月分・七月分)   (11) 公用車の管理運営等に係る基本方針(案)について   (12) 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について   (13) 中小企業庁による行政指導を踏まえた区の対応について   (14) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十九分開議 ○畠山晋一 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。  まず、委員会運営に関しましては、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいりますので、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に向けた御対応をよろしくお願いいたします。  また、発言の際は、お手元のワイヤレスマイクの使用をお願いいたします。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第三回定例会提出予定案件について、議案①から⑤の補正予算五件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 それでは、補正予算(案)につきまして、概要を説明させていただきます。資料、令和四年度補正予算(案)概要の右肩三ページを御覧ください。ページ番号は全て右肩の通し番号でお示しします。  まず、ワクチン住民接種をはじめとした新型コロナウイルス感染症防止対策や、エネルギー価格・物価高騰に伴う区民、事業者への支援など、速やかに対応すべき施策につきまして補正するものでございます。補正予算の主な内容といたしましては三点ございまして、一点目は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、オミクロン株対応ワクチン住民接種オンライン診療緊急体制の確保でございます。二点目は、エネルギー価格物価高騰等対応として、せたがやPayを活用した消費喚起の拡充、高齢・障害・子育て関連施設への支援、区立施設等の光熱水費等上昇への対応といった内容となっております。最後に、その他の事業といたしまして、農福連携事業拠点整備高校生等医療費助成実施準備特定不妊治療費助成などが主な内容でございます。次に、補正額でございますが、一般会計が百四十六億一千四百万円、特別会計が四特別会計を合わせまして四十六億八千二百万円、合計で百九十二億九千六百万円の増額補正となっております。  続いて、四ページを御覧ください。各会計予算規模でございます。今回補正額は記載のとおりでございます。一番右下、補正後予算額の合計は五千四百二十一億七千万円となっております。  続いて、五ページを御覧ください。一般会計歳入・歳出款別一覧でございます。上段に歳入の内容を記載しております。主なところでは、十三番、国庫支出金が七十七億九千万円で、ワクチン接種に関する国庫負担金と国庫補助金、次の十四番、都支出金は二十億九千二百万円で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などとなっております。  下段の歳出につきましては、この後、事業ごとに説明させていただきます。  また、右下の枠囲み、令和三年度からの繰越財源のところを御覧ください。令和三年度の実質収支、百七十億一千百万円のうち、今回の三次補正で二十八億三千三百万円活用しております。差引き百四十一億七千八百万円につきまして、今後の補正の財源として活用してまいります。  六ページは、一般会計歳入の財源別、歳出の性質別を一覧にまとめてございます。  また、七ページは、今回の一般財源の補正を部別にまとめたものでございますので、後ほどお目通しいただければと思います。  続いて、八ページを御覧ください。各会計歳出事業概要でございます。まず、1新型コロナウイルス感染症防止対策です。(1)、(2)につきましては、オミクロン株対応ワクチン接種で、対象者、接種時期、体制等は記載のとおりでございます。補正額は二つ合わせまして七十五億六千万円ほどとなります。  (3)感染症対策につきましては、この第七波の感染拡大を踏まえた電話回線数の増といたしまして、補正額は二千三百万円ほどとなります。  (4)地域医療整備、一点目の医療機関等支援事業は継続の取組でございまして、当初予算で九月まで予算を持っていたところ、年度末いっぱいまで継続するという内容でございます。二点目、有症状者へのオンライン診療緊急体制確保事業につきましては、外来が受診しにくい状況を踏まえまして、オンライン体制を確保していくというもので、期間は、八月十日に開始いたしまして、十月までを予定しております。補正額は二億一千八百万円ほどとなります。  次のページをお願いします。(5)につきましても継続の取組で、在宅要介護高齢者の受入体制整備事業ということで、今年度末いっぱいまで継続いたします。補正額は二千五百万円余りとなります。  (6)につきましては、区立小学校日光林間学園キャンセル料補助です。行事前検査等で新型コロナになってしまった、あるいは、同居の御家族の感染に伴い、児童が濃厚接触者になってしまったということで、日光林間学園のキャンセルを余儀なくされた場合に、そのキャンセル料を補助するというものです。補正額は五百万円ほどとなります。  続いて、2エネルギー価格物価高騰等対応(区民・事業者支援)です。(1)商業振興は二点ありまして、まず、都補助を活用したせたがやPayによる消費喚起の拡充です。Pay利用額の三〇%分のポイントを利用者に還元するというものでございます。二点目、商店街街路灯等電気料補助の増でございます。この間の上昇率を踏まえまして補助を増額するということで、一商店街当たりの平均にしますと、当初予算で五十六万六千円ほどだったところ、七十八万三千円まで上がるという内容です。これらを合わせまして補正額は八億一千二百万円ほどとなります。
     (2)商業支援につきましては、都補助を活用した地域連携型ハンズオン支援事業ビジネススクール)の拡充でございます。こちらは当初予算で実施していますビジネススクールを受講した方がデジタル化に取り組む際の経費を補助するというものでして、補正額は二千二百万円余りとなります。  次のページをお願いします。(3)産業連携推進事業につきましては、都補助を活用した福祉作業所のDX化支援事業の拡充でございます。福祉作業所のECショップ開設に併せまして、ウェブマガジンによる商品記事の配信というものを行っていき、売上げの促進等を図るものです。補正額は八百八十万円となります。  次の(4)公衆浴場確保対策につきましては、燃料費補助の拡充です。この間の燃料費の上昇を踏まえまして、補助額につきまして、それぞれ月額を二倍にするという内容でございます。補正額は九百六十万円です。  次に、(5)社会福祉施設への支援事業につきましては、エネルギー価格・物価高騰を踏まえた支援ということで、高齢・障害・訪問系の事業を対象にしたものです。燃料費の上昇分(一四%相当)等、記載の内容の上昇を踏まえまして、高齢・障害施設等を対象に支援をするという内容です。支援の内容ですが、訪問入浴介護事業所につきましては、車両一台当たり年額三万円、高齢の施設につきましては、定員一人当たり年額三万五千円と記載の内容で支援していくというものです。これらを合わせまして補正額は五億八千二百万円ほどとなります。  次のページをお願いします。(6)子ども・子育て関連施設への支援ということで、こちらもこの間の物騰等を踏まえた支援を行います。先ほどと同様、光熱水費の上昇分(二一%相当)などを踏まえまして、私立保育園をはじめ、子育て関連施設について支援するという内容です。支援内容は、光熱費、定員一人当たり四千五百円と記載のとおりでございます。補正額は一億八千九百万円となります。  次に、3エネルギー価格物価高騰等対応(区事業、区立施設等の対応)です。予算事業ごとに列挙してございまして、(1)からずっとしばらく続きます。補正額は合計で十一億六千六百万円ほどとなりまして、各施設の維持管理に係る光熱水費の上昇への対応を中心に行うという内容です。  ページを進んでいただきまして、右肩一五ページをお願いします。(70)障害者配食サービスです。こちらは区委託事業で行っているものですが、この間の物騰を踏まえまして、食材費の上昇分(一二%相当)ということで、利用者負担据置きで区負担を九十円増額するという内容です。補正額は百二十万円ほどとなります。  次に、4その他事業です。(1)の池尻まちづくりセンター昇降機設備工事の補正額は一千万円ほどとなります。  (2)から(5)までは、奥沢センタービルの関係です。奥沢区民センターの仮移転に伴う準備経費としまして六千五百万円ほど、(3)から(5)の奥沢図書館の移転の経費に関しまして、合計で二千五百万円ほど増額補正するものです。  (6)は保健福祉総合情報システムサーバーOSリプレースで、金額は一千四百万円余りです。  (7)は会計年度任用職員メールクラウド化ライセンスの追加、二千人分で一千万円ほどです。  (8)は区役所新庁舎等で使用するIP電話機の購入です。こちらは半導体不足の関連で、来年度の当初予算で予定したものを前倒しで購入するものです。金額は一億二千三百万円ほどとなります。  (9)は防災区民組織に対する震災時の活動支援といたしまして、蓄電池及びソーラーパネルの現物支給ということで、町会・自治会を中心とした防災区民組織、二百二十九組織を対象に、二セットを上限にソーラーパネルと蓄電池のセットを現物で支給していくという内容です。補正額は七千三百万円ほどとなります。  次のページをお願いします。(10)につきましては、令和二年度新成人のつどい代替イベントです。コロナの影響で新成人のつどい自体が中止になり、その代替イベントも中止になったということを踏まえまして、それらの代替イベントを行います。補正額は四百万円余りとなります。  (11)につきましては、農福連携事業拠点用地取得費です。粕谷二丁目の土地を農福連携の拠点として購入してまいります。補正額は二十一億五千五百万円余り、特定財源は、都の基金の関連が二分の一、起債を八億円予定しております。  (12)民生委員活動費の改定です。記載のとおり、各役職で月額千五百円増額します。補正額は三百七十万円ほどとなります。  (13)子ども食堂の関連です。一点目、この間の物騰を踏まえた緊急支援といたしまして、立ち上げ等に要する経費の補助を年間上限五十万円で実施するというもの、二点目、配食・宅食支援の拡充といたしまして、上限を十二万円から六十万円に拡充し、実施していくものです。これらを合わせ補正額は一千万円余りとなります。  (14)から(17)は国庫支出金の償還金でございます。補正額は記載のとおりでございます。  次のページをお願いします。(18)国保の繰出金ですが、決算確定に伴う繰出金の減で、補正額はマイナス二億三千二百万円ほどとなります。  (19)、(20)はシステムの関係で、国によるデータベースの構築に伴って、区のほうもシステムを改修するという内容で、補正額は合わせまして八百七十万円ほどとなります。  (21)につきましては、障害者の緊急時バックアップセンターの開設です。障害者やその家族の緊急時に備えるため、二十四時間体制のコーディネートを行ってまいります。この十月開始を目途に準備を進めてまいります。補正額は二千百万円ほどとなります。  (22)から、次のページの(35)までにつきましては、処遇改善臨時特例事業を踏まえた、この十月以降の処遇改善で、こちらも継続の取組となります。内容は記載のとおりです。  次のページをお願いいたします。(36)ひとり親家庭への支援につきましては、母子家庭及び父子家庭の高等職業訓練促進給付金自立支援教育訓練給付金は、それぞれ記載のとおり、見込みの増ということで、これらを合わせ二千三百万円余り増額補正するものです。  (37)子ども医療費助成につきましては、高校生等医療費助成の来年四月一日の実施に向けた準備経費になります。システム改修、コールセンター設置等をはじめ、記載の内容で想定しております。補正額は三千八百万円ほどとなります。  (38)特定不妊治療費助成につきましては二点ありまして、執行状況を踏まえた助成件数の増ということと、特定不妊治療の保険適用に向けての経過措置に伴う助成件数の増がございます。これらを合わせまして補正額は五千三百万円ほどとなります。  (39)、(40)につきましては、それぞれ積算単価の増などに伴う工事費の増で、(39)は玉川地域拠点保育園建設工事費でプラス五千六百万円、(40)は八幡中学校の一部改築工事について、四千九百九十万円増額補正するものです。  (41)につきましては中学校四校のエアコン改修工事で、補正額は三億四千万円です。  (42)谷沢川河川整備工事の補正額は二千六百万円ほどとなります。  次のページは特別会計の関係です。(1)国保会計につきましては、黒ポチの上から三つ目、傷病手当金は、コロナ関連の特例の手当金ですけれども、見込み件数が四十五件から二百七十件という内容です。その他につきましては、例年どおりの補正の内容となっておりまして、金額は九億四千六百万円となります。  次に、(2)後期高齢者医療会計につきましては、例年どおりの補正の内容で、補正額は六億四千六百万円余りとなります。  (3)介護保険事業会計につきましては、内容的には例年どおりの内容なんですけれども、介護保険会計内で収支が想定よりも多く出たということで、黒ポチの一番最後、介護給付費準備基金積立金が例年より多いという内容になっておりまして、補正額は三十億二千四百万円余りとなります。  (4)学校給食費会計につきましては、例年どおりの補正の内容で、金額は六千四百万円となります。  次に、二〇ページを御覧ください。繰越明許費です。庁舎計画事務をはじめ九事業につきまして、事業が年度内に終了しないため、記載の金額を繰り越すものでございます。  二一ページをお願いします。債務負担行為です。八幡中学校改築事業は、積算単価の増などによって工事費が増額となったため、限度額を変更するものです。池尻まちづくりセンター昇降機設備改修事業につきましては、新たに債務負担行為を追加するものです。  次に、二二ページ、特別区債を御覧ください。先ほど歳出事業概要のところで御説明いたしましたが、農福連携事業拠点用地買収事業に八億円の起債を行うものでございます。この結果、起債限度額につきましては、補正後四十億七千万円となります。  二三ページには、基金現在高一覧をまとめてございます。決算確定に伴って更新されておりますので、後ほどお目通しいただければと思います。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑥職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例から、⑱世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの十三件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎好永 人事課長 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例から、世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの十三件について、一括して御説明いたします。  今回、第三回定例会で御提案させていただく予定の関連条例の一部を改正する条例のうち、条例所管課が人事課のものが六件、職員厚生課のものが同じく六件、総務課のものが一件となります。  資料一枚目のかがみ文、二枚目の別紙1及び三枚目の横長の別紙2に基づく、条例ごとの改正内容の一部を人事課長の私が説明した後に、同じ一覧に基づきまして、職員厚生課長が引き続き御説明いたします。  それでは、かがみ文、一枚目のタイトル、職員の定年引上げに係る地方公務員法改正等に伴う関係条例の一部改正についてを御覧ください。初めに、1主旨でございます。少子高齢化による生産年齢人口の減少や、複雑・高度化する行政課題への的確な対応等の観点から、高齢期職員の能力等を活用しつつ、次世代に継承するなどの理由から、国家公務員法等及び地方公務員法において、定年の段階的引上げ等を内容とする改正が行われました。これに伴いまして、区における関係条例について必要な改正を行うものでございます。  2法改正の概要につきましては別紙1を用いて、3条例改正の概要につきましては別紙2を用いて、この後、御説明いたします。  また、4改正条例ごとの新旧対照表は、別ファイルの別紙3―1から3―13までのとおりでございます。新旧対照表につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。  資料の行ったり来たりを省く関係から、改正内容の御説明の前に、5の今後のスケジュールを御説明させていただきます。今後のスケジュールは、九月に第三回区議会定例会にて関係条例の改正を提案いたしまして、来年、令和五年四月に定年引上げに係る地方公務員法が施行となります。条例の施行予定日については、後ほど御説明いたします。  二枚目の別紙1、職員の定年引上げに関する改正の概要にて、法改正に伴う主な制度改正の内容を御説明いたします。二枚目の別紙1を御覧ください。まず、1定年の段階的引上げについてです。現行六十歳である職員の定年を令和五年度から二年に一歳ずつ六十五歳まで引き上げるものでございます。下の表は、一歳ずつ引き上げる年度と定年の年齢、生年月日の生年年度を示したものです。  その下の米印、引上げ期間中の任用例ですが、一段目の昭和三十七年度生まれの職員は、現行制度最後の年代でして、六十歳に達した今年度末で定年となります。二段目の昭和三十九年度生まれの職員は、六十二歳で定年となりますが、六十歳で常勤を退職し、六十一歳、六十二歳と定年前再任用短時間勤務職員となることができます。定年の翌年度以降、六十五歳までの間は、現行の再任用制度と同様に、暫定再任用制度として勤務することができます。  その下の二つ目の米印、経過措置後、本則が適用されるのが昭和四十二年度生まれ以降の職員で、六十五歳である令和十四年度まで常勤職員として勤務し、また、六十一歳から六十五歳までの間、定年前再任用短時間勤務職員として勤務することが可能で、暫定再任用制度はなくなります。  次に、飛びまして、3管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年の導入について御説明いたします。管理職については、原則として六十歳に達する年度末をもって役職定年となり、翌年度の六十一歳となる年度以降は係長級である課長補佐以下の職で任用します。ただし、職務遂行上、特別な事情がある場合には例外措置を講ずることができます。  お戻りいただきまして、2給与に関する措置についてです。①給料月額に関する措置では、六十歳に達する年度の常勤職員の給料月額は、その者に適用される給料表上の月額の七割とします。ただし、先ほど御説明しました役職定年制により、管理職から課長補佐以下の職に降任した職員については、降任した後の職の給料月額の七割ではなく、六十歳に達する年度末、すなわち、管理職として最後の給料月額の七割とします。  続きまして、②退職手当に関する措置です。こちらは、今まで六十歳を定年として受け取れる退職手当に対し、六十五歳まで働いたにもかかわらず、制度変更に伴う影響で退職手当が減ってしまうことがないようにするための措置です。  その前に退職手当の算出方法を簡単に御説明いたします。②の欄の一番下、「【参考:退職手当の算出方法】」と書かれている二行書きの表を御覧いただきながら、お聞きいただきたいと存じます。退職手当は基本額と調整額から成り、基本額は退職日の給料月額に月数で表される支給率を掛け合わせて算出します。支給率は勤続三十五年で頭打ちとなりますが、現行制度では、退職年度である六十歳のときの給料月額と支給率の双方が最高になります。また、調整額は、退職前二十年間の部長、課長、係長といった職層に応じて算出されます。これも現行制度では、六十歳前である退職前二十年間が通常最高となります。しかし、六十五歳が定年となりますと、基本額の算定における退職日の給料月額は七割措置を受けた額になることにより、七割措置の額に支給率を掛け合わせることとなってしまいます。また、調整額の算定においては、役職定年となった職員は、退職前二十年間である六十五歳前二十年間に課長補佐に降任した五年間が含まれてしまうことにより、現行制度より少ない退職手当となってしまう可能性がございます。これらを是正及び緩和する措置が②の三点の内容となっております。後ほど御確認ください。  続きまして、4定年前再任用短時間勤務制の導入についてです。六十歳に達する年度の翌年度以降、本来、定年となる年度までの間、本人の希望により常勤職員を退職の上、再任用短時間勤務の職に採用することができる制度を導入いたします。任用、給与、勤務時間等に関しては、現行の再任用短時間勤務職員と同様といたします。  次に、5暫定再任用制度の導入についてです。定年の引上げによりまして、現行の再任用制度が廃止されますが、六十五歳定年に完全移行するまでの暫定期間、定年の翌年度から六十五歳に達する年度までの間、現行と同様の再任用制度を存置いたします。任用、給与、勤務時間等に関しましては、現行の再任用制度と同様といたします。  最後に、6情報提供・意思確認制度の新設についてです。制度の変更によりまして、六十一歳以降のライフプランにも影響が出てくることから、五十九歳の年度において、六十一歳以降の年度の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、職員の勤務形態等に係る意思を確認するよう努めることといたします。  三枚目の右上に別紙2と書かれている横長の表を御覧ください。こちらの表のつくりですが、左が十三件の関連条例の名称で、その右にずれていき、条例の所管課、先ほど御説明しました定年引上げに伴う改正内容、定年引上げ以外の改正内容、施行日、一番右に新旧対照表の別紙の番号となっております。施行日の①、②、③の番号は、条例の中で施行日が分かれているもので、改正内容の丸数字に対応しております。御確認いただければと存じます。  別紙1を用いて、№1から4までの条例の定年引上げに伴う改正内容を御説明いたしましたが、5から13までの条例の定年引上げに伴う改正内容は記載のとおりでございます。  定年引上げ以外の理由の改正する内容としまして、2の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例におきましては、雇用保険法及び職業安定法の改正により、7の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例においては、派遣対象団体から東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除するものでございます。  私からの御説明は以上です。 ◎増井 職員厚生課長 引き続きまして私から、定年引上げに伴う一連の条例改正の中で、定年引上げ以外の改正内容に関するものを、今御覧になっていただいている別紙2、横長の表のNo.5の条例について御説明をいたします。  No.5の右から三つ目、②と冒頭に書かれている欄を御覧ください。育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正があったことなどに伴い、まず、育児休業を、これまで原則一回であったものを、二回取得可能とする取得回数の緩和などに関する規定の整備のほか、非常勤職員の育児休業取得要件を緩和するための規定の整備を行うことが主な改正内容でございます。こちらの施行日は令和四年十月一日となります。  私からの説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 新たな制度が始まると、総人件費というのは恐らく上がるんだろうなというふうに思うんですけれども、どれぐらいのインパクトのある話と考えればよろしいでしょうか。 ◎好永 人事課長 人件費についてでございますが、いろんなシミュレーションができるかと思います。基本的に、定年退職による退職手当は、二年に一歳ずつ定年が引き上がることによりまして、定年による退職者が出る年と出ない年が交互に訪れます。そういうことによる影響が、単年度の影響では増減が出てくると思いますけれども、通年でいきますと、平均すると、今までの退職者と変わらないものが引き続き出ていくかなと思います。  それから、給与に関しましては、今現在、六十歳で定年退職をした者の、大体七割ぐらいが再任用フルタイム、二割ぐらいが再任用短時間、一割の者が完全に退職するという形になっております。今までは九割の者が何かしらで区役所に残っている形になりますが、定年引上げとなって、常勤の期間が長くなりますと、九割以上の者が残るのであろうと推測されます。  つまりは、今、六十五歳までの再任用の職員が全て七割措置を受けた常勤職員に入れ替わるという仮定をしますと、基本的には、再任用職員の給与よりは、常勤の七割措置を受けた給与のほうが高いものですから、大体二・五億円ぐらいの違いが出てくるかと思います。全て完成形になった十年後との比較ですので、それを十年間で割りますと、二年で五千万円ぐらいの違いが出てくるかなというふうに考えております。 ◆桃野芳文 委員 定年の延長を殊さら全否定するつもりはないんですけれども、一方、若手、中堅の活用みたいなこともやっぱりセットでやっていかないといけないと思うんですが、それについては人事部門はどういうお考えをお持ちなんでしょうか。 ◎好永 人事課長 当然ながら、六十歳を超えた職員については、係長さんとか主任の方は引き続きその職を担っていただいて七割という形になります。それから、先ほど申し上げました管理職であった者については、役職が降任して、係長級に落ちるわけなんですけれども、その者と、下から昇任で上がってくる者がバッティングしないように、人事的な配置を考えて、後任の育成に努めたいと考えております。 ◆あべ力也 委員 一点伺いたいのは、今まで六十歳定年で、再任用制度で六十歳になってから六十五歳ぐらいまで再任用ということで、区の仕事に就いておられる、または外郭団体に行かれるというようなことですけれども、今までは定年になって外郭団体とかそういうのに行かれていたという方が職員でいらっしゃいますよね、事務局長だとかそれぞれの立場で。今度、定年延長ということになると、そういう今までの制度そのものが変わるのかなと僕も思うんです。民間の会社になっているから、外郭団体の社長で行かれたりとかというケースもありますよね。そういったことは六十歳を迎えた中でやられていたんですけれども、公務員じゃない立場で行かれたんですよね。六十歳の定年延長で六十五歳までいられるという中で、例えば六十歳から向こうへ出向したということになると、それは公務員という立場で行かれるという認識になるんですか。それでいいんですよね。  それと、今までは定年になって行かれたんだけれども、定年をしないで、そちらに行かれるというケースが考えられると思うんですけれども、その辺の考え方はどうなるんですか。 ◎好永 人事課長 御指摘のとおりでございまして、今までは六十歳で退職した後、外郭団体に区の職員ではなく、区の職員を退職して行くという形になりますが、定年が延びますと、役職定年となって、幹部については係長級になるんですが、定年までの間、例えば六十二歳で定年になる者については、六十二までの間は区の職員として外郭団体に派遣することを想定しております。そのパターンでいくと、六十二歳で定年退職を迎えて、区の職員でなくなった者については、今の六十一歳以降のパターンと同じように、区の職員を退職した後、固有の職員として外郭団体の役職者に残るということを想定しております。 ◆あべ力也 委員 定年延長に向けた経過措置の期間は、例えば五年の間で公務員としての立場であるのが一年とか二年とか三年とかというふうになるんでしょうけれども、実際、六十五歳定年ということが完全実施をされた後については、六十歳から六十五歳までの間に外郭団体とかそういうものに行かれる場合には、ずっと公務員という立場で行かれるという認識になると思うんですけれども、それでいいのかということと、六十五歳以上で外郭団体に行かれるということは想定していないということでいいんですよね。 ◎好永 人事課長 外郭団体の役職者にどういう人を適任として置くかについては、外郭団体それぞれがお考えになることかと思いますが、区の身分を持って派遣される職員については、区の身分を持っているという認識で間違いはございません。また、六十六歳以降の者が外郭団体に残るかについても、外郭団体のほうでお考えいただくことかと思いますが、六十五歳で定年退職を迎えた後について、外郭団体に派遣するかまでの考えについては、今のところ持っておりません。 ◆あべ力也 委員 今までのことを聞きたいんですけれども、退職をして外郭団体に行かれた方というのは、再任用という形で六十五歳までということでいられたんですよね。六十五歳以上で外郭団体で雇用されていたというケースはどれぐらいあるんですか。あったんですか。その辺をちょっと聞いておきたいです。 ◎好永 人事課長 六十六歳以降で区のOBが外郭団体の役職者に残っているということは数例ございましたと聞いております。 ◆あべ力也 委員 今、課長が言われたように、数例ということは、そんなに多くないということですよね。それは特殊なことだったと思うんですけれども、どういう理由だったんですか。 ◎好永 人事課長 詳しい理由は分かりませんけれども、その者について、引き続きその職にとどまってもらっていただかないと、経営上いろんな困る理由があったと推測しております。 ◆あべ力也 委員 外郭団体は世田谷区が出資をしていたり、経営上のイニシアチブを持っているということですから、今後、人事制度を改正するに当たって、外郭団体の職員の受入れとかそういうことについても、しっかり世田谷区が方針を持っていただいて、派遣者に関するガイドラインとかそういうものをきっちり決めていただくべきじゃないかなと思うんです。  今言ったように、レアケースで六十五歳以上が残っていたケースもありますよということだけれども、確かに民間の団体ですよということでの理屈は成り立つけれども、そもそも世田谷区がつくった外郭団体ですから、そこに対しての決まりなりなんなりということは世田谷区で決められないということではないでしょうから、各団体に人事に関してどういう扱いにするのか、六十五歳以上の方に関してはどういうふうにするのかということも、世田谷区の人事の改正に伴って、外郭団体の考え方というのも、世田谷区がしっかり方針なりなんなりを作成するというようなことでお願いしていただきたいと思うんですけれども、この点についてはどうですか。 ◎好永 人事課長 外郭団体の役職者については、区のOBを引き続き求めるか、または、外郭団体の経営方針にもよると思いますけれども、民間から登用するか、固有の職員の昇進によって幹部に登用するかというのは、いろんな選択肢があると思いますし、その組合せになるかと思います。区の職員を派遣する部分については、考え方を整理していきたいと考えております。 ◆あべ力也 委員 余人をもって代え難いということで、仕事を継続していただきたいというケースもなくはないんでしょう。ただ、世田谷区も世田谷区の外郭団体も公共ですから、やっぱり雇用を広げていかなくちゃならないということですから、同じ方がずっと居座るというよりも、広く雇用の機会を世田谷区民なり、区民じゃなくても提供していくという観点からすれば、その辺はしっかり取決めをしていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 管理職の役職定年制について伺いたいんですが、原則的には、課長補佐以下の職で任用、ただし、職務遂行上の特別の事情がある場合に例外措置があるという記載がありますけれども、先ほどあべ委員もおっしゃっていましたけれども、基本的には公務員なので、余人をもって代え難いということよりは、人材育成を進めて、どんな人物がいてもしっかりと行政が回っていく布陣で回していかなければならない。それはもちろん人事でやられていると思うんですが、現在の管理職の試験の受験の具合ですとか、管理職になりたいという意向がどれだけ――主に三十代、四十代ぐらいのこれから幹部になろうとする職員の方々の意向かと思いますが、どの程度の人が管理職への要望があるのか、あるいは、管理職への要望が減っているという状況があるのかということについて伺いたいです。 ◎好永 人事課長 今お尋ねの件につきましては、これは特別区全体のことでもありますけれども、幹部職員、管理職への希望者が減ってきている状況でございます。これにつきましても、管理職制度の試験の在り方というのを見直してきていることがございまして、いわゆるⅠ類とⅡ類というふうに言っていますけれども、短期で幹部に昇進するⅠ類と、経験を見定めた上で、ある程度ベテランになってから登用するⅡ類がございますが、試験を受けてくれる状況がなかなか改善されない、試験を受けたいといって幹部になる職員が多くなってこないということから、ベテランを登用するⅡ類については、指名制を導入するということが予定されております。なので、幹部の登用については、人事部門も課題と考えておりますし、特別区全体でも課題と考えておりまして、そこは引き続き改善をしていきたいと思っております。 ◆そのべせいや 委員 若い方、これから昇進をされる年代の方の管理職への昇進の希望が減っているということは理解しましたが、恐らく新卒、あるいは、二十代ぐらいの若手で入庁された方がそういった希望をお持ちだと思いますので、これは特別区の人事制度全体の話にも関わりますが、やる気がないのであれば、外から同じ年代の人材の方を採ってくればいいだけの話であって、外部の民間、あるいは、ほかの地方自治体で活躍されている方を横から引っ張って管理職にしていくということが現実的ではないのでしょうか。制度の話を教えていただけるとありがたいです。 ◎好永 人事課長 今お尋ねのことは、ほかの自治体から引っ張ってくるというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、民間の経験者とか、ほかの自治体を退職している方については、任期付の幹部として登用している実例は今もございます。ただ、世田谷区の職員として経験を積んで、世田谷区のこと、世田谷区民のことも分かっている職員をできる限り幹部として登用するような喚起をしていかなければならないと理解しております。 ◆そのべせいや 委員 ぜひ両面併せて進められればと要望しておきます。  もう一点、再任用のときと比較をして、最終的に六十五歳に定年が延びた時点で、従来の正規職員と再任用職員を足した数と、今後の最終的な六十五歳までの正規職員の数は増えるのか、横ばいになるのかということを教えていただきたいです。横ばいになるのであれば、どこかの年代の人数が削られることになるかと思いますが、その点も併せて教えていただきたいです。 ◎好永 人事課長 先ほど申し上げたとおり、今現在、再任用職員も一定数、六十五歳までの方がいらっしゃいますので、その部分が常勤職員に入れ替わっていくというふうに考えております。 ◆そのべせいや 委員 数で言うと、基本的には変わらないという認識でよろしいでしょうか。数が変わらないのであれば――仕事の数は、恐らくこれから介護、医療などで微増していくということは理解しています。一方で、役所の中の役人の方の人数をどの程度増やしていくのか、あるいは、横ばいにするのか、減らすのかというような議論もある中で、どうなっていくのかということを伺いたいです。 ◎好永 人事課長 先ほど申し上げた部分でいきますと、六十歳定年になった方の九割が再任用職員になっているという現状がございます。そういう意味でいきますと、例えば十割の者が常勤職員で六十五歳まで行くとなると、その一割分が増える可能性はございます。ただ、六十一歳から六十五歳の間で再任用短時間になるとか、退職されるというような選択肢で定数から外れていく方がどれだけいるか分かりませんけれども、増えても一割の部分が増えるかなというふうに思っております。それから、政策的な面、世田谷区がどういうサービスを増やして、濃くしてということで、人数をより必要とするかについては、別の土俵で考えることかなと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑲職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎増井 職員厚生課長 私から、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  1の改正の趣旨です。世田谷区では、児童相談所開所以降の業務の状況等を踏まえ、児童相談所の相談業務等に対して、令和四年四月一日から日額四百九十円の特殊勤務手当を支給する条例を四年第一回の定例会において実施したところでございますが、その額を改定する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  2の改正内容です。一時保護所を除き、児童相談所に勤務する職員が児童福祉法第十二条第二項に規定する業務――これは子どもやその家庭に関する専門的な相談対応、調査や、専門的な判定、子どもの保護などによる安全の確保などというものでございます――を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したときに支給する児童相談所業務手当の額の上限額を今現在四百九十円となっているものを九百五十円に改定するものでございます。  3都区の動向でございます。児童虐待防止対策の強化を図る観点から、国は児童相談所職員の処遇改善を全国自治体に求めているところです。その中で、東京都が令和四年四月一日付で特殊勤務手当の額を、それまで日額二百円だったものから九百五十円に増額する改定を行いました。これを受ける形で、児童相談所における相談業務等に対する特殊勤務手当を制度化している二十三区の中の幾つかの区では、令和四年四月一日に遡って、この手当額を日額四百九十円から九百五十円に改定する条例改正を行っております。また、他区においても同様の改正が検討されているところでございます。このたびの改正は、世田谷区においても、児童相談所職員の処遇の均衡や将来的な人材確保の観点から、他区同様に令和四年四月一日に遡って引き上げることとしたものでございます。
     4の新旧対照表は、別紙のとおりでございますので、後ほど御覧いただければと存じます。  5の施行予定日は公布の日で、先ほど述べましたとおり、令和四年四月一日より適用いたします。  私からの説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆あべ力也 委員 改正内容は理解しましたけれども、「家庭訪問、指導、相談等の業務」ということですから、これは対面業務ということの認識でよろしいですよね。 ◎増井 職員厚生課長 おっしゃるとおり、対面ということで考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑳世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎中潟 総務課長 それでは、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  それでは、資料の一ページを御覧ください。今回の改正につきましては、建築基準法の一部改正に伴い、引用条項が変更となるため、規定の整備を行うとともに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定の申請等に関する手数料に係る規定を定めるため、第三回定例会に提案するものでございます。  2の改正内容でございます。初めに、(1)建築基準法の一部改正に伴う規定の整備でございます。世田谷区手数料条例で引用しております建築基準法の条項番号の変更に伴い、規定の整備を行うものでございます。  資料の二ページを御覧ください。左側の改正後でございます。別表第1の百二十の項、百二十の二の項、次に、三ページでございますが、百二十五の六の項、さらに、百二十五の七の項におきまして、それぞれ条項番号の変更が生じております。  施行は公布の日を予定しております。  一枚目にお戻りください。続きまして、(2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う手数料等の規定の追加でございます。長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、新築や増改築といった建築行為がない既存住宅におきましても、適切な維持保全計画がなされる等の基準を満たす場合、長期優良住宅としての認定が可能となったことから、認定の申請等に関する手数料等の規定を追加するものでございます。  資料五ページを御覧ください。左側の改正後となります。百三十一の項では申請に係る手数料について、次に、一六ページ、百三十二の項につきましては変更申請に関する手数料について、二ページ飛んでいただきまして、一八ページ、百三十四の項では地位の承継の承認申請に係る手数料について、それぞれ長期優良住宅維持保全計画の認定に係る規定を追加しております。  施行は令和四年十月一日を予定しております。  最後に、二ページから別紙として新旧対照表をつけております。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、21鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)【大蔵三丁目三番から大蔵五丁目十番先】請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)【大蔵三丁目三番から大蔵五丁目十番先】請負契約につきまして御説明をいたします。  本工事は、都市計画道路補助二一六号線の築造に伴いまして、仙川との交差部に計画している四号橋の新設に先立ち、必要となる仮設土留め及び護岸改築を目的としまして、自立式鋼管くいの設置を行うものでございます。  本件は予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第三回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  こちらの入札は、本年七月十三日に一般競争入札により行いました。  予定価格は十三億五十七万八千四百円でございます。  落札者は福田・日鋪建設共同企業体で、契約金額は十一億九千六百五十三万二千百二十八円、落札率は九二%となっております。  工期は令和六年六月十八日で、複数年にわたりますので、債務負担を取っております。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、22財産(事務用パーソナルコンピューター)の取得について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、財産(事務用パーソナルコンピューター)の取得につきまして御説明いたします。  本件は、世田谷区未来つながるプラン2022―2023に基づき、DX推進を図るため、事務用パーソナルコンピューターを購入するものでございます。  本件は予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づきまして、第三回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は、七月二十一日に指名競争入札により行いました。  契約金額は二億九千三百一万八千円で、落札者はDynabook株式会社東日本支社でございます。  納期は令和五年三月二十四日で、購入機器はモバイルノート型パーソナルコンピューター二千五百台でございます。  設置施設につきましては、区役所本庁舎ほか四十か所でございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、認定①から⑤の決算認定五件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 では、お手元の令和三年度決算概要を御覧ください。  決算につきましては、第三回定例会の決算特別委員会で審議いただく予定となってございますので、本日は概略の説明のみとさせていただきます。  右肩二ページのはじめにを御覧ください。三段落目でございますが、令和三年度決算の特徴といたしましては、歳入では、国庫支出金が特別定額給付金に係る国庫補助金の減などによりまして、前年度比で六百八十七億六千百万円の減となりました。また、特別区債は、新規発行の抑制により、前年度比で六十八億三千二百万円の減となっております。一方、特別区税は、特別区たばこ税の増などによりまして、前年度比で一億六千百万円の増、特別区交付金は、財源である市町村民税法人分の増収などによりまして、前年度比百十億八千八百万円の増となりました。また、地方消費税交付金は、前年度比十九億四千八百万円の増となっております。  歳出におきましては、特別定額給付金の減などにより総務費が大幅に減少した一方で、保健所・PCR等検査体制の強化や、ワクチン住民接種事業、子育て世帯への特別給付金などのコロナ関連経費の増加などにより、民生費、衛生費などが増加しております。  以上の結果、決算収支では、実質収支が百七十億一千百万円となり、前年度の実質収支と比較した単年度収支は三十億七千五百万円、実質単年度収支は三十七億九千二百万円となっております。  特別区債残高は、新規発行の抑制に加え、満期一括償還により償還額が増加したことによりまして、前年度比九十七億九千九百万円減の六百三十七億九千九百万円となっております。積立基金残高につきましては、今後の行政需要を見据え、庁舎等建設等基金に五十億一千百万円、義務教育施設整備基金に四十億七百万円を積み立てたことなどによりまして、一千二百八十億一千四百万円となりました。この結果、引き続き基金残高が特別区債残高を上回ることとなっております。  詳細につきましては、第三回定例会の際に説明させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆あべ力也 委員 一点だけなんですが、今の御説明の中で、特別区たばこ税の増というんですけれども、いわゆる喫煙者というのは減っているという認識なんですけれども、たばこ税が増えたというのはどうしてなんですか。 ◎五十嵐 財政課長 たばこ税は、その自治体の中で売れた本数に応じて税金が入ってくるという仕組みになります。つまり、世田谷区内で売れたたばこの本数が多ければ多いほど、たばこ税というのは入ってくるんですけれども、今回の増加につきましては、たばこの一本当たりの税金が昨年十月から上がったので、その影響によるものが主なものになっております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、報告①令和三年度世田谷区財政健全化判断比率の報告について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 では、令和三年度世田谷区財政健全化判断比率につきまして説明いたします。  この判断比率につきましては、平成十九年に成立しました地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。  お手元の資料一ページの1を御覧ください。財政健全化判断比率として四つの比率をお示ししております。実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字がないことからバー表示となっております。実質公債費比率につきましてマイナス三・六%、将来負担比率につきましては、将来負担する区債残高などに対し充当可能な財源が上回っていることから、こちらもバーの表示となっております。  次に、2算出根拠等をお示ししております。四つの比率を算定する際には、いずれも分母に標準財政規模を用いております。この標準財政規模につきましては、国庫補助金などの特定財源を除いた一般財源ベースで自治体の標準的な財政規模を示すものです。主な内訳としましては、特別区民税、地方譲与税、特別区交付金の普通交付金などの合計額となっております。  ①実質赤字比率につきましては一般会計等、区においては一般会計に学校給食費会計を加え、実質赤字額の標準財政規模に対する比率を算定するものでございまして、枠の中が計算式となっております。この比率につきましては赤字を示すものであり、実質収支額が百七十億八千万円ほどのプラスであったことから、計算上ではマイナス八・二五%となります。比率としては、赤字が発生していない場合はバー表示ということになります。  次に、②連結実質赤字比率につきましては、先ほどの一般会計等に三つの特別会計を加えまして、全ての会計の連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率として算出しております。連結実質収支額は二百十九億二千万円ほどのプラスでしたので、実質赤字比率と同様に、こちらもバー表示となります。  続いて、二ページを御覧ください。③実質公債費比率につきましては、公債費及び公債費に準じた経費が、標準財政規模に対してどの程度の割合となっているかを示す比率でして、三か年の平均で表す指標となります。令和三年度の実質公債費比率はマイナス三・六%となっております。こちらは、計算式の分子におきまして、特別区債の元利償還金である公債費等から地方交付税の基準財政需要額に算入される元利償還金分を差し引いておりまして、この差し引く額が公債費等を上回っていることから、数字がマイナスになります。参考に、単年度ごとの比率でございますが、記載のとおり、令和元年度がマイナス四・三%、二年度がマイナス三・二%、三年度がマイナス三・四%となっております。これら単年度の比率と三か年平均により、三年度の実質公債費比率はマイナス三・六%となっております。  最後に、④将来負担比率でございます。こちらは、地方債残高のほか、退職手当負担見込額といった将来負担が標準財政規模に対してどのくらいかという指標でありまして、計算の結果、マイナス七八・八%となっております。こちらにつきましても、計算式の分子のほうで将来負担額から充当可能な財源として、基金や地方交付税の基準財政需要額への算入見込額などを差し引いておりまして、この差し引く額が将来負担額を上回っていることから、数字がマイナスとなっております。比率としては、数字がマイナスの場合はバー表示となります。  一番下の囲みに区に適用されます早期健全化基準等を記載しております。指標のいずれかがこの数字を超えた場合は、早期健全化団体もしくは財政再生団体として、議会の議決を経て、財政健全化計画を策定しなければならないなどの制約を受けることになりますが、世田谷区においては、いずれも基準値を大きく下回っているという状況でございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、②及び③の世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出について、一括して理事者の説明を願います。 ◎春日谷 用地課長 それでは、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づきまして、今議会で報告させていただく予定の令和三年度及び令和四年度における世田谷区土地開発公社の経営状況について御説明を申し上げます。  初めに、お手元にございます令和三年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出を御覧いただければと存じます。1事業実績でございます。(1)公有地取得事業につきましては、区の事業計画上、補助金の導入が見込まれるなど、土地開発公社による取得が適する物件につきまして、区の依頼に基づき、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する用地として取得する事業でございます。  令和三年度に取得いたしました公有地の総物件数は二十三物件、面積といたしましては四千二百三十六・三四平方メートル、取得金額は五十一億八千三百九十一万八千二百五十七円でございます。  (2)公有地処分事業につきましては、公有地取得事業で公社が取得し、保有している公有地を区へ譲渡、処分する事業でございます。令和三年度に処分いたしました公有地の総物件数は二十七物件、面積は八千三百八十六・五一平方メートル、譲渡金額は五十六億八千百九十九万六千五百九十九円でございます。なお、公社が保有する公有地ごとの面積、取得年月日等につきましては、議会報告資料として提出いたします令和三年度土地開発公社決算書の附則明細票に記載がございますので、御覧いただければと存じます。  次に、2の財務諸表でございます。(1)貸借対照表は、資産、負債・資本のバランスから、土地開発公社の財務状況を示すものでございます。資産につきましては、区の依頼により取得した公有地など、公社が保有する財産でございまして、百七十二億六千七百九十七万八千五百六十四円でございます。一方、負債及び資本につきましては、合わせまして百七十二億六千七百九十七万八千五百六十四円でございます。  (2)損益計算書は、一定期間における収益と費用の差引きから土地開発公社の経営成績を示すものでございます。事業収益につきましては、区への公有地処分によって得た収入でございまして、五十六億八千百九十九万六千五百九十九円でございます。一方、事業原価につきましては、区へ処分した公有地の取得費及び取得にかかった経費、いわゆる利息相当額でございまして、五十六億八千百九十九万六千五百九十九円でございます。公社の事業活動による利益は発生してございません。次の事業外収益等は、公社経営にかかった事務費等の収支でございます。当期純利益は資本金の預金利息三百五十円でございます。  令和三年度の経営状況についての御説明は以上でございます。  引き続きまして、令和四年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出を御覧いただければと存じます。  1の事業計画でございます。(1)公有地取得事業計画につきましては、総事業費百六十八億四千九十八万五千円でございます。  (2)公有地処分事業計画につきましては、総事業費六十六億七千三百六万二千円でございます。  次に、2予算でございます。(1)収益的収入及び支出は、公社の事業活動の予定でございます。収益的収入につきましては、公有地処分事業によって得られる収入と区からの事務費負担金などを合わせました六十六億七千四百六十一万七千円でございます。一方、収益的支出につきましては、処分する公有地の取得費及び取得に係る事務費など、六十六億七千四百六十一万七千円でございます。  (2)資本的収入及び支出は、資産に当たります公有地を取得するためにかかる収支でございます。資本的収入等につきましては、金融機関からの借入金、区からの借入金に公有地処分事業によって得られる収入等を合わせました二百八十二億三千二百六十六万四千円でございます。一方、資本的支出につきましては、処分する公有地の取得費及び取得にかかった経費――こちらも利息相当額でございます――に借入金の償還金を合わせました二百八十二億三千二百六十六万四千円でございます。いずれも収入と支出の差は生じない予算となってございます。  令和四年度の経営状況についての御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆あべ力也 委員 基礎的な話を聞きたいんですが、民地を取得するといった場合には、世田谷区じゃなくて、土地開発公社が土地を買収するというのかな、買うわけだから、取得に当たって、売買の手数料とかそういうのを払う場合はあるんですか。 ◎春日谷 用地課長 特に公社のほうで取得するからといって、手数料というものはかかりません。 ◆あべ力也 委員 例えば仲介の不動産屋とかが入って、その不動産屋に仲介手数料を払うというようなことは一切ないということですね。 ◎春日谷 用地課長 中間に不動産業者さんのほうが入るということはございませんので、先ほど委員のほうが申された経費のほうはかからないということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、④議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎桐山 庁舎管理担当課長 私からは、議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告させていただきます。  まず、1の事故の概要を御説明いたします。(1)発生日時につきましては、令和四年六月十日金曜日、午後三時三十分頃でございます。  二ページをお開きください。上段の位置図を御覧ください。発生場所は、世田谷区役所第二庁舎地下駐車場一階でございます。  事故の内容ですが、下段の現場詳細図を御覧ください。第二庁舎地下駐車場におきまして、天井部の鉄製部材が落下し、階下に駐車していました車両のボンネットに衝突し、損傷いたしました。なお、事故発生時、車両に乗車している人はおりませんでした。  一ページにお戻りください。相手方、損傷の程度は記載のとおりでございます。  過失割合につきましては、甲である世田谷区が十割でございます。  2の相手方への損害賠償額は、計二十一万一千九十一円でございます。
     なお、今回の報告件数としましては一件としてまとめて御報告しておりますが、第三回区議会定例会における報告案件の件数としましては、車両の所有者である乙及び乙からリースし使用していた丙と損害賠償の相手方が二者となるため、二件に分かれておりますので、御承知おきください。  3の専決処分日は、令和四年八月五日でございます。  このたびは誠に申し訳ございませんでした。  報告は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑤から⑦の例月出納検査の結果三件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎中潟 総務課長 令和四年四月分、五月分、六月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、少々お待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(2)次期基本計画の検討状況について、理事者の説明を願います。 ◎真鍋 政策経営部副参事 次期基本計画の検討状況について御報告いたします。  1主旨ですが、令和六年度を初年度とする次期基本計画の検討状況について報告するものです。  2の内容、3の今後のスケジュールにつきましては、別紙の資料で御説明します。  右上のページで四ページを御覧ください。まず、区民検討会議の開催結果でございます。七月二十三日土曜日から三回にわたって区民検討会議を開催しました。日程、内容は記載のとおりでございます。  五ページを御覧ください。実際に御参加いただいた区民の数ですけれども、実人数四十三人に御参加いただきました。各回の参加者や、会場、オンラインでのグループ数は、表に記載のとおりです。また、最終回となる第三回区民検討会議におきまして、基本計画審議会の委員に代表として出ていただくということで、立候補を募らせていただいて、九人の方から表明いただきまして、抽せんを行いまして、記載の五名を選出いたしました。  続いて、六ページは、七月の常任委員会で報告しました第一回の検討会議の御意見でございます。  続いて、七ページを御覧ください。第二回検討会議の主な意見でございます。大事にしたいことについては、充実した子育て支援、自然、風景、上品な町並みといった御意見が、物足りないことについては、子ども・若者への支援が少ない、道路が狭い、住民同士のつながりが薄いといった御意見が出ました。これを踏まえた後半の討議では、「十年後こんな世田谷区になってほしい!」をテーマに議論いただきまして、乳幼児から高齢者まで孤立させない、みんなにとって安心できる居場所ですとか、ブランディングによってみんなが憧れる世田谷といった将来像を発表いただきました。  続いて、八ページを御覧ください。第三回の検討会議での主な御意見です。将来像の実現に向け、区民や地域ができることについて、例えばですが、世田谷をもっと知る、地域コミュニティーへ参加、区への発信、周囲への波及などといった御意見をいただきました。これを踏まえた後半の討議では、「区民が一層区政に参加しやすい仕組み」をテーマに議論いただきました。興味、関心を育て、誰でも参加できる仕組みですとか、プッシュ型での情報発信、オンラインの場ですとか、オンラインでの意見提出といった御提案をいただいたところです。  九ページを御覧ください。写真は検討会議の様子でございます。また、区民検討会議の委員とは、デジタルツールを活用して、継続的な意見交換を行っていきたいと考えているところでございます。委員には幅広い年代の方がいらっしゃいますので、デジタル機器に不慣れな方などにも丁寧に御説明し、御協力を賜われるよう努めてまいりたいと考えております。  続いて、一一ページを御覧ください。基本計画審議会についてでございます。第一回の審議会につきまして、九月八日六時半より開催いたします。議題につきましては、諮問のほか、記載のとおり予定してございます。  続いて、一二ページを御覧ください。審議会の運営については、委員、傍聴ともに、会場、オンライン、双方で可能といたします。また、録画映像、議事録について、後日、ホームページで公開いたします。第二回以降のスケジュールは、表に記載のとおりです。右側に主な審議内容を記載してございますが、予定でございまして、審議会の議論によっては変わってくるということを考えております。  続いて、一三ページを御覧ください。ステークホルダー意見聴取につきましては、この間、本委員会でも様々御意見をいただいたところですが、考え方のほうを整理させていただきまして、庁内各部との調整を経まして、対象団体を決定しましたので、御報告いたします。ステークホルダー意見聴取の対象団体等の考え方ですが、二点、区の附属機関の関係団体であり、組織が日常的、経常的に運営されている団体等であり、かつ、地域や関連分野、関連事業者等の代表や取りまとめなどを担っており、意見聴取に当たって、関連分野における一定の意見集約を行うことができると見込まれる団体等とさせていただきました。この結果、個人ですとか一事業者は今回の意見聴取の対象にはなりませんが、今後、より多くの意見集約が図れるよう、計画の検討の進捗状況を踏まえまして、シンポジウム、パブリックコメント、デジタルツールによる意見集約など、様々な手法を活用しまして、意見聴取の機会を設けてまいりたいと考えております。  一四ページ以降ですが、分野ごとに整理をさせていただいた対象団体を記載してございます。後ほど御確認ください。  続いて、一八ページを御覧ください。意見聴取の実施時期でございますが、審議会での議論の進捗を踏まえまして、次期基本計画で目指す将来像ですとか、重点的に取り組むべき課題といった議論が具体化する時期を捉えまして、意見聴取の機会を設けて実施していくということを考えております。また、今回お示ししたステークホルダー意見聴取に加えまして、引き続き、多様な手法を活用し、幅広い区民参加の機会を設け、意見聴取を図れるよう努めてまいります。  最後に、今後の予定です。一九ページを御覧ください。九月の基本計画審議会の諮問を皮切りに、審議会での議論を重ね、この間、区議会には審議会の議論の状況について適宜御報告しまして、十分御議論いただきながら、検討を進めまして、令和五年三月に審議会からの答申を受けるようになっています。  二〇ページですが、その後、答申を尊重して、区としての考えをまとめまして、区民参加の取組とともに、議会とも議論を重ね、五月に骨子案、九月に素案、令和六年二月に案と具体化を図ってまいります。  御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆つるみけんご 委員 最初のほうなんですけれども、区民検討会議の方から九名立候補があったということで、抽せんで五名選ばれたということなんですけれども、この手法について少し詳しく教えていただけますでしょうか。 ◎真鍋 政策経営部副参事 九名の方に立候補いただきました。手法は確かに前回の委員会で検討中ですということでお答えさせていただいたところでした。当時は五グループをつくって、他薦なども考えていたところですが、多くの方に手を挙げていただいた結果、資料にもございますとおり、八グループほどで行いました。なので、他薦というのもなかなか難しいかなと。それと、毎回、班変えも行わせていただいた関係もあって、他薦は非常に難しいかなという中で、立候補の形を取らせていただくということを考えました。御本人たちには、五名の枠ですので、多ければ抽せんになりますということを確認して、御理解いただいた上で手を挙げておりまして、御納得いただいた方に手を挙げていただいた結果、九名の方でした。抽せんをその場で行いまして、五名を選出しました。特段、御異議とかはなかったということで、御納得いただいているかなと思っております。 ◆つるみけんご 委員 抽せんというのは、くじ引みたいなことですか。そこを教えていただけますでしょうか。 ◎真鍋 政策経営部副参事 立候補の表明の届出をしていただいたときに九番までの番号札をお渡しし、抽せん機で数字を出して、何番の方ということで、順番に五人、選出させていただいたというやり方でございます。 ◆つるみけんご 委員 つまり、いわゆる年齢とか性別とかそういったものではなくて、完全にランダムで選んだということでよろしいのかという確認が一点と、これから審議会が始まる中で、議事録と動画を公開されるということだと思うんですけれども、議事録と動画について、公開の日程というか、どれぐらいの期間を経て公開されるのか。できるだけ速やかに公開すべきだと思うんですけれども、二点確認をさせてください。 ◎真鍋 政策経営部副参事 年齢とかの考慮はせずに、完全にランダムで抽せんを行いました。  もう一点、審議会の議事録等でございます。一一ページ、第一回の審議会の案件の中で、運営についてということで、そこで審議会にお諮りして決定していくことになろうかと思います。動画のほうが恐らく早くできるかなというふうに思っています。議事録については、出来上がった後、委員に確認の上、公開ということで、今、事務局案としては、動画がおおむね一週間後、議事録が二週間後ということを想定しているところですが、審議会にお諮りして決定していこうというふうに思っているところです。 ◆つるみけんご 委員 二週間後には議事録が公開されるという理解でよいのかと思うんですけれども、今、いろんなソフトもありますので、できるだけ早く公開していただくというのが基本だと思っております。審議会ではないですけれども、ほかの区長の附属機関の委員会によっては、議事録の公表に二か月近くかかっているものもあるので、それも非常に遅過ぎるという認識を持っておりますので、二週間と言わずに、もっと早く公開していただくことはできないのか、最後に確認させてください。 ◎真鍋 政策経営部副参事 事業者には五営業日以内に出しますということで、いただくことになっております。その後、事務局より各委員に御自身の御発言を確認いただくんですけれども、その期間を三営業日ぐらいと想定して、戻ってきたものを修正して、約十営業日なので、二週間ということを想定して、それをお諮りしたいと思っています。審議会の委員によっては、三営業日では見る機会がないかもしれないから、延ばしてくれという可能性もあるので、今はっきりとしたことは申し上げられないんですが、スケジュール感としては二週間後というのが最速ではないかというふうに考えているところです。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(3)令和五年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 令和五年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針につきまして、私、それから、政策企画課長、人事課長より順次説明させていただきます。  まず、予算編成につきましてですが、資料の一ページです。1の予算編成にあたっての基本方針ですが、未来つながるプランに基づき、全ての事務事業について、対象者の特性や費用対効果、必要性等を検証した上で、施策の優先順位を整理し、限りある財源を効率的、効果的に配分することを基本としております。  次に、(1)でございますが、後ほど説明いたします令和五年度予算フレームを踏まえまして、各部の予算枠を設定しております。なお、経常的な経費につきまして、令和四年度予算編成では、マイナス三%のシーリングをかけましたけれども、令和五年度予算につきましては、令和四年度予算をベースとしております。  (2)ですが、新型コロナウイルス感染症関連経費や、エネルギー価格物価高騰等対応経費、七月に開催しました特別職と各部長の意見交換を踏まえた対応にかかる経費につきましては、今後の状況等を踏まえ、令和四年度補正予算での対応を含め判断するものとしてございます。  二ページの(3)から(6)までは、デジタル技術の活用やアウトソーシングなど、事務事業の見直し等の視点を記載してございますので、後ほど御確認いただきたいと思います。  続いて、2の歳入予算でございますが、財源の確保の取組等について記載しております。(1)では、ふるさと納税の影響が八十六億円にも及ぶことに全庁で危機感を共有し、区民の共感を得られる事業にふるさと納税制度を最大限活用できるよう、PRの強化とともに、強い共感を持つ層を意識したプロジェクトに挑戦することとしております。  三ページを御覧ください。3におきましては、公共施設等整備における予算の見積りについて、4では人件費の見積り、5では外郭団体について、外郭団体改革基本方針に基づき、財政支援の在り方を十分に精査、検証するとしております。  続いて、六ページを御覧ください。令和五年度予算フレームでございます。こちらにつきましては、庁内で予算編成を始めるに当たりまして、現時点における令和五年度の予算の枠組みを示したものでございます。右上の枠囲みの中に記載してございますが、今後、予算編成過程におきまして、国の制度改正、税収の見込み等により変動することがございますので、八月時点での枠組みとしております。  歳入の特別区税につきましては、令和四年度の特別区民税当初賦課の状況等を踏まえまして、前年度比でプラス二十九億円を見込んでおります。次に、地方消費税交付金は、令和三年度の決算状況を踏まえ、前年度比でプラス十四億円としております。また、特別区債、繰入金ですが、本庁舎等整備をはじめとした公共施設整備経費や都市基盤整備経費に対し、一定の活用を見込んでおります。なお、財政調整基金からの繰入れはゼロとしております。  次に、下段、歳出ですが、行政運営費のうち、扶助費につきましては、社会保障関連経費の増を見込んでおります。また、その他行政運営費は、本庁舎等整備に関連する経費等の増を見込んでおります。下から三段目の投資的経費につきましては、同様に、本庁舎等整備や学校改築・改修経費、都市基盤整備経費等による増を見込んでおります。また、人件費につきましては、定年退職年齢の段階的な引上げに伴う退職手当の減等を見込んでおります。  これらの見通しによりまして、一番下の欄でございますが、令和五年度当初予算フレームは三千四百四十三億八百万円、令和四年度当初予算と比較いたしまして、百六億七千四百万円、三・二%の増として庁内に示したところでございます。  予算編成方針につきましては以上でございます。 ◎秋山 政策企画課長 それでは続きまして、通し番号四ページ、Ⅱ組織・職員定数につきまして、組織、外郭団体、中長期的な組織・人員体制の検討の三項目につきまして、私のほうから御説明いたします。  まず、1の組織についてでございます。令和五年度の組織改正に当たりましては、各課題における部内の連携、全区的に解決しなければならない課題の領域を超えた連携などを勘案しまして、改めて各部の再編に取り組むことを基本に据えております。その際、区の組織としてやるべきことは何かを念頭に考えまして、政策課題に総合的に対応でき、専門的かつ機動的に施策展開を図るための体制整備に努めるものとしております。さらに、留意点としまして、四ページに(1)から(3)の三点を記載してございます。  次に、五ページを御覧ください。4の外郭団体についてでございます。外郭団体がそれぞれの専門性の下で公益的な役割を最大限に発揮し、区民サービスの向上を図れるよう、経営の自立化や職務に合いました人員体制の見直し、人員育成の強化を進めまして、成果が上げられる組織運営に向けた指導、調整をしてまいります。  次に、5の中長期的な組織・人員体制の検討についてでございます。組織・人員体制の検討に当たりましては、次期基本計画を見据え、中長期的な目標を持ちまして、DXの視点から行政サービスの変革を念頭に置きながら、事業手法の転換や事務事業の見直しを前提とした上で、サービスの質を維持向上させる検討を行ってまいります。  私からの説明は以上です。 ◎好永 人事課長 四ページにお戻りいただきまして、引き続き私からは、四ページ下段の2職員定数について、3所要人員について御説明させていただきます。  最初に、2の職員定数についてでございます。限られた人材を活用するために、各部における増員要素につきましては、部内の事業の見直しによる対応を基本としつつ、区政の優先課題やDXの視点等を踏まえた事業の見直しに向けた時限的な取組については重点的に人員を配置するなど、めり張りのある定数管理をすることとしております。  3の所要人員についてでございますが、所要人員を算定する際の留意点を示したものでございます。重要課題等に人員を投入できるよう、各部における事業の見直しを行い、必要な人員を確保するなどを(1)と(2)で示しておりますが、これらに十分留意して所要人員を算定することとしております。  御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(4)世田谷区中期財政見通しの時点修正について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 では、世田谷区中期財政見通しについて説明させていただきます。  こちらにつきましては、この間、お時間をいただきまして、説明させていただいているものでございますので、ポイントを絞って説明させていただきます。  まず、一ページを御覧ください。今年二月に公表いたしました世田谷区中期財政見通しにつきまして、令和五年度予算フレーム等を踏まえまして、現時点における歳入見込みや必要経費等を反映し、時点修正を行ったものでございます。  二ページが今回修正いたしました八月時点の修正内容でございます。上段に令和四年一月時点からの主な変更点を三点ほど記載しておりまして、一つ目は令和五年度予算フレームの反映、二つ目は特別区税の見込みにつきまして、令和四年度特別区民税の当初賦課状況や、将来人口推計における生産年齢人口の推移等を踏まえ、一定の増減を見込んでおります。三点目、投資的経費につきまして、本庁舎等整備における建築資材等の高騰に伴う工事費の増を反映しております。  三ページに参考といたしまして、今年一月にお示ししたものを掲載しております。  四ページ以降につきましては、既に委員の皆様に御説明申し上げている内容から変更はございませんので、省略させていただきます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(5)令和四年度都区財政調整区別算定の結果について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 令和四年度都区財政調整区別算定の結果につきまして説明させていただきます。  こちらにつきましては、八月五日開催の都区協議会におきまして決定された令和四年度都区財政調整区別算定の結果についての内容でございまして、既に各議員の皆様には八月八日付でポスト投函、情報提供させていただいているところですが、改めて報告させていただくものです。  まず、二十三区の普通交付金の全体の状況といたしましては、企業収益の堅調な推移を背景とした市町村民税法人分の増加等によりまして、前年度比で大幅な増加となっております。資料一ページの1、区の令和四年度都区財政調整の当初算定結果でございますが、基準財政需要額といたしまして一千八百五十九億五千六百九十三万八千円、基準財政収入額として一千二百九十九億五千二百七十四万四千円、差引きの普通交付金は五百六十億四百十九万四千円と算定されました。  続いて、二ページを御覧ください。前年度当初算定との比較をお示ししております。基準財政需要額につきまして、内訳といたしまして、経常的経費全体では一千五百五十八億五千八百六万六千円、前年度との比較で六億八千二百二十七万九千円、〇・四%の減となっております。これは中小企業関連資金融資あっせん事業の算定終了により経済労働費が減となったことなどが主な要因となっております。  次に、投資的経費ですが、三百億九千八百八十七万二千円と、前年度との比較で百四十二億三千八百十六万四千円、八九・八%の増となっております。こちらは公共施設改築工事費の臨時的算定などが主な増要因となっております。  経常的経費、投資的経費を合わせた基準財政需要額は合計のA欄になりますが、一千八百五十九億五千六百九十三万八千円、前年度との比較で百三十五億五千五百八十八万五千円、七・九%の増となっております。  次に、その下の基準財政収入額でございますけれども、特別区税のうち、特別区民税が一千三十九億六千四百六十七万円、前年度との比較で二十三億六千二十九万八千円、二・三%の増となったことなどにより、基準財政収入額、B欄ですが、一千二百九十九億五千二百七十四万四千円、前年度との比較で二十一億六千百六十九万三千円、一・七%の増となっております。  以上の結果、差引き不足額となりますが、普通交付金が五百六十億四百十九万四千円として交付が決定されております。  資料三ページに参考といたしまして、二十三区別の交付状況を添付してございます。米印ですが、港区、渋谷区が不交付となっております。一方で、交付額の大きい区の順番でございますが、表の下のほうに集中しておりまして、一番が足立区、二番目が江戸川区、三番目が練馬区、四番目が葛飾区、五番目が板橋区という順番で、世田谷区は八番目というふうになっております。全体ですけれども、港区、渋谷区を除く全ての区で前年度比増となっております。  表の一番右下、今回の普通交付金の特別区全体の総額は一兆百三十七億円ほどとなっており、前年度との比較で一千二百一億七千五百万円、一三・四%の増となっております。なお、当初フレームとの差で四百一億七千百万円ほどが算定残として残っておりまして、今後の調整税の状況によりまして、都区間で確認したルールに基づき、再調整ということになろうかと思います。  説明につきましては以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(6)令和四年度世田谷区民意識調査の結果について、理事者の説明を願います。 ◎中西 広報広聴課長 私からは、令和四年度区民意識調査の結果につきまして御報告いたします。  資料の一ページを御覧ください。1調査目的でございます。区民の皆さんの御意見、御要望を調査を通じて把握し、区政運営の基礎資料とさせていただくことを目的としてございます。  2の調査概要は記載のとおりでございます。無作為抽出いたしました四千人を対象に調査票を送付させていただきまして、回収率は四八・一%となっております。また、回答方法は、郵送による回答とともに、昨年度からインターネットによる回答も導入してございます。内訳は、郵送回答が六七・六%、インターネット回答が三二・四%となっております。調査項目は二十三項目で、下線を引いたものが今回新たに調査項目に加えた項目となっております。  3の調査結果ですが、詳細は後ほど御覧いただければと思いますけれども、何点か御紹介のほうをさせていただきます。  資料右上八ページを御覧ください。経年調査項目の「区が積極的に取り組むべき事業」という設問です。「災害に強いまちづくり」が二八・一%と最も高く、続いて、「高齢者福祉の充実」が二一・一%、「防犯・地域安全の対策」が一八・七%となってございます。  九ページを御覧ください。「次期基本計画で期待する取り組み」について質問したところ、「高齢者人口の増加に備えた持続可能な地域福祉の充実」が四七・八%と最も高く、続いて、「安全で災害に強い都市基盤の整備」が三九・九%、「子どもを生み育てやすい環境の整備」が三九・七%となってございます。
     資料一ページにお戻りいただきまして、4今後のスケジュール、区民への公開のスケジュールでございます。明日、九月三日より区のホームページ、週明け九月五日から区政情報センター、区政情報コーナー、図書館で御覧いただけるようになる予定でございます。  御説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(7)世田谷区制施行九十周年記念式典・記念イベントについて、理事者の説明を願います。 ◎中潟 総務課長 それでは、世田谷区制施行九十周年記念式典・記念イベントについて御報告いたします。  資料の一ページを御覧ください。まず、1の趣旨でございます。この記念式典・記念イベントにつきましては、これまでも当委員会で御報告してまいりましたが、詳しい内容が決まりましたので、概要を御報告するものでございます。  2の記念式典でございます。開催日を十月十六日日曜日、午後一時から四時の予定で、会場を昭和女子大学人見記念講堂にて行います。内容につきましては、名誉区民顕彰をはじめ、功労表彰、ロゴマーク最優秀作品表彰でございます。  3の功労表彰の受賞者数につきましては、記載のとおりの個人、団体の数となっております。  次に、4の記念式典当日に実施する記念イベントでございます。まず、名誉区民となられます石川さゆり氏によるステージ、次に、小学生から高校生が所属します、世田谷区、大田区を中心に活動するストリートダンスチームによるダンス、次に、世田谷ジュニア合唱団による児童合唱、次に、GOSMACクワイア――成人でございます――によるゴスペル、次に、駒澤大学高等学校吹奏楽部による器楽演奏、エンディングといたしまして、出演者全員による合唱を予定しております。また、一階ロビーにおきまして、東京二〇二〇大会レガシーに関する展示を実施する予定でございます。  次に、5、冠事業でございますが、令和四年度における五十七事業――別紙に一覧をつけてございます――を区制九十周年記念の冠事業として、連携して実施いたします。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 おめでたいのは、何となくいいことをしているような気分になって、とても感情としては理解をするところでありますが、九十周年記念式典そのものと記念事業の中で、特に九十周年だから、何か拡充をしている部分について、どれぐらい予算がかかっているか、区で把握はされていますでしょうか。 ◎中潟 総務課長 この九十周年でございますが、今回、会場が区民会館から昭和女子大学人見記念講堂という形になりまして、予算としては会場経費がかかるというところがございます。イベントの経費総額につきましては、前回、五年前の八十五周年は約二千万円、今回につきましては、全体で千六百万円という規模でございます。  今回の記念式典の内容につきましては、コロナ禍であり、どのような人数にするかということも検討しながらですが、子どもから大人まで楽しんでいただけるような事業ということで、歌、ダンス、合唱ということをコンセプトに計画しているものでございます。  予算の主な内容でございますが、名誉区民の選定ですとか、ロゴマークの審査等に関する報償・報酬費で約三十万円、名誉区民の顕彰ですとか、その他消耗品、記念品等を含めまして約六百万円、賞状の筆耕ですとか、イベントの保険料で約二十五万円、この運営につきましては、会場が変わるということでございますので、委託をしているところでございますが、この式典の運営、イベントの内容等についての委託料が約七百五十万円、先ほど申しましたとおり、会場使用料が約二百五十万円で、約千六百万円ということでございます。 ◆そのべせいや 委員 九十周年というところについて、区民全体でお祝いをしようというところの取組自体に異論はありませんが、一瞬のお祭り騒ぎをやることにそれなりの金額がかかってしまうということについては、税金をいかに効率よく配分していくかという観点から鑑みると、大体千六百万円について、ほかの千六百万円よりもよかったと後から考えても言われるような使い方を区民に示して、これは問題ないんだと言われるような使い方をぜひしていただければと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(8)世田谷区個人情報保護条例の全部改正(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎末竹 区政情報課長 世田谷区個人情報保護条例の全部改正(素案)について御説明させていただきます。  1主旨でございます。区では、個人情報保護条例を制定して以来、個人情報の適正な取扱いや、区民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利の保障に取り組んできたところですが、昨年五月に個人情報保護法が改正され、国が定める全国共通のルールの下に行うこととなったところでございます。今回、法改正による見直しに際しては、法改正の趣旨を踏まえつつも、これまで区が積み重ねてきた取組を可能な限り生かす方策を考えております。こうしたことから、情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申も踏まえ、条例の全部改正(素案)として取りまとめたところであり、御報告するものでございます。  2条例(素案)の内容、(1)条例(素案)のスタイルでございます。現在は、区独自の制度として、全五十六条から成る条例を定めております。法改正により、区の個人情報保護制度の大半は法が定めるところとなり、法に抵触しない範囲において、条例で定めることが可能な事項について定めることになります。その結果、条例素案では、全十五条となっております。  続きまして、二ページを御覧ください。(2)条例改正の基本方針として、以下記載の三点を掲げております。  次に、(3)条例改正の主なポイント、①審議会への意見聴取等でございます。国は、ガイドライン等の適正な運用をもって個人情報の適切な管理が担保されることから、自治体が設置する審議会等に個別事案の審議を諮問することは許容されないとしております。  区としての対応につきましては、三ページの新たな個人情報保護条例における審議会の関与等のイメージ図を御覧ください。左側の改正前が現行となります。例えば所管課が個人情報を含む事業を外部委託などにより実施する場合、事業実施前に審議会の審査を経て、事業委託を行っております。次に、右側の改正後でございます。審議会に意見聴取し、運用ルールの細則として、審査基準を事前に策定いたします。所管課は、審査基準に基づく各チェック項目の確認を行い、基準に適合するようにし、個人情報を含む事業等が実施できるようにいたします。  その下ですが、審議会による審査結果の確認として、外部委託、外部提供、目的外利用等を行った要配慮個人情報を含む場合には、取りまとめて、審議会に定期的に報告するというものでございます。  続きまして、新たな個人情報保護管理体制(案)となります。審議会については、先ほど説明した内容となります。次の行になりますが、新たに総括個人情報保護管理者を設置し、区長を補佐し、保有個人情報の適切な管理及び安全保護の内部管理を統括することとし、副区長を考えております。次の行の個人情報保護管理者ですが、現行条例の個人情報保護管理責任者の位置づけと同じで、個人情報を取り扱う各所管課長が個人情報の適切な管理及び安全保護を確保する任に当たることといたします。次の行になりますが、新たに個人情報保護監査責任者を設置し、内部監査等を担当し、個人情報の管理の状況について監査を行うこととし、総務部長を考えております。  四ページへお進みください。個人情報保護管理委員会を区の内部組織として設置し、総括個人情報保護管理者の下、個人情報の管理に係る重要事項の決定や連絡調整を行うことを考えております。  続きまして、②区議会の取扱いです。国は、議会における個人情報の取扱いについて、法形式や規律の内容を含め、その自律的な対応に委ねるべきとし、個人情報保護法は議会には適用されません。区としての対応ですが、区においても、区議会を条例の対象外といたします。  ③その他につきましては、各項目とも記載のとおりでございます。  五ページにお進みいただきまして、中段のところとなります。(4)条例(素案)、(5)審議会答申につきましては、六ページ以降にそれぞれおつけしておりますので、後ほど御覧ください。  3個人情報保護条例の改正に伴う関連条例の改正といたしまして、いずれも規定の整備となりますが、記載の二つの条例改正を予定しております。  最後に、4今後の主なスケジュール(予定)は記載のとおりとなります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(9)委託契約におけるダンピング対策について(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、委託契約におけるダンピング対策について御説明いたします。  昨年十二月に公契約条例に基づく公契約適正化委員会から、委託契約におけるダンピング防止のための入札制度改革を進めるよう提言を受けたところでございまして、これらを踏まえまして、来年度からの実施に向けて、その方向性を御報告するものでございます。  2の対策の方向性ですが、ダンピング対策として、委託契約においても、既に最低制限価格制度の運用を行っているところですけれども、今回、これを改定しまして、変動型最低制限価格制度を導入いたします。これは、多様な内容の委託契約において、現在よりも適用範囲を拡大しまして、実際の入札額から最低制限価格を設定することで、過度な低価格入札を効果的に防止するというものでございます。  詳細につきましては、次の二ページにお進みください。左が現状、真ん中に今回の取組の方向性、右側にその取組がもたらす効果ということで記載してございます。  まず、現状の下段ですが、委託に関する現行の区の最低制限価格制度について掲載をしております。課題として掲げておりますのは、現行制度は履行の質の確保が主眼でありまして、対象が限定的となっております。また、昨年、計画策定支援業務で実際に一円入札が発生したということからも、今回、対象を拡大するとともに、多様な委託業務において、それぞれの市場の実勢を反映した仕組みが必要となっているところでございます。  そこで、左側の取組みの方向性ですが、既存の最低制限価格制度を改定しまして、実際の入札額から最低制限価格を設定する変動型最低制限価格制度を導入いたします。新制度の対象といたしましては、現行制度の対象に加えまして、これまでの入札実績から現に低価格入札が見受けられる業務類型に対して重点的に防止を図るため、これらに適用範囲を拡大いたします。具体的には、現在の分析では、計画策定支援や検査・調査、データ入力作業などでございますけれども、今後さらに詰めてまいります。  次に、変動型最低制限価格の算定方法ですが、算定は開札後に行うことになります。まず、予定価格内の全ての札から予定価格に近い高額の札を一定割合除いて標本としまして、その平均額を算出の上、この平均額に一定の乗率を乗じた額を当該入札での最低制限価格とすることで、平均値から乖離のある低価格の札を除外するという方式でございます。  具体例として、下のほうに掲げている表を御覧ください。この例では、高額入札を除いた標本数が三の場合でして、表の最も低い価格、七十万円――こちらはA、B、Cの三つの札が標本となりまして、この三つの平均が標本平均額として九十五万円になります。この九十五万円に一定の乗率、この例では〇・八五を乗じて得た八十万七千五百円がこの案件の最低制限価格となります。ですので、これを下回るA社は失格、最低制限価格以上で最安値のB社が落札者となるという仕組みです。この標本数を求める一定割合、標本平均額に乗じる一定乗率については事前に公表することとなりますけれども、具体の数値は今後さらに検証して詰めてまいります。  なお、一番下の有効参加者数が少数の場合は、この方法での効果が十分期待できないことから、予定価格に一定の乗率を乗じて得た額を最低制限価格といたします。この乗率は過去実績を参考に設定してまいります。  一番右側の効果でございますけれども、市場の実勢を捉えるため、実際に入った札の平均を取り、ここから大きく乖離した低価格では落札できないとする仕組みでありまして、それぞれの案件に沿った形で、競争性と過度な低価格防止の両立を図ることができるものと考えております。また、開札結果に基づき、最低制限価格がその都度、算出されますので、事前の漏えいはあり得ないということになって、公正性が高まります。さらに、算定方法を事前に公表し、入札結果に基づく検証も可能となりますので、制限価格設定の透明性も高まるものと考えております。  一ページのほうにお戻りをいただきたいと思います。3の今後のスケジュールでございます。今後、第三回定例会で御議論をいただきまして、その内容も踏まえまして詳細案を作成し、公契約適正化委員会、入札監視委員会で御審議をいただいた後、十一月にまた議会報告をさせていただいて、第四回定例会で御議論いただいた上で内容を確定しまして、十二月に公表するとともに、事業者に周知をしていきたいと考えております。これは、五年度の入札案件の公告が早いものでは一月から始まるということで、このスケジュールで行ってまいりたいと考えております。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆あべ力也 委員 ダンピング対策というと、世田谷区本体が発注する場合のことだと思うんですけれども、私は外郭団体もこれに準じた制度というのかな、対策というのをぜひやっていただきたいと思うんです。区にそういうことをいろいろ聞くと、区はもちろんそういうことをやるけれども、外郭団体というのは、それぞれの自主独立した経営をしているので、それは別だという話をされることがあるんだけれども、世田谷区がつくっている外郭団体ですし、公共性のある活動をしているわけですから、世田谷区の代わりにいろんな仕事をしている、もしくは、世田谷区から委託を受けた事業を外郭団体が展開していて、請負業者が一次委託、二次委託みたいにやっていくわけですから、当然、外郭団体が発注するものに関しても、世田谷区としては管理監督する責任があると思いますし、世田谷区がこういう決まりをつくるのであれば、外郭団体にも準じたものを適用していく必要があると思うんですけれども、この辺の考え方はどうなんでしょうか。副区長に聞いておきたいですけれども。 ◎中村 副区長 今、区では、このダンピング対策も含めて、総合評価方式ですとか入札制度改革を進めていまして、今それを評価して検証しているところでもあります。今の御意見の外郭団体ですけれども、区の検証とか評価とかを外郭団体にも情報提供しまして、それぞれの実情もあるかと思いますので、まずは協議をしていきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(10)令和四年度工事請負契約締結状況(六月分・七月分)について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、令和四年度六月分、七月分の工事請負契約の締結状況につきまして御報告いたします。  契約の締結状況につきましては一覧表記載のとおりでして、六月分は、土木工事一件、建築工事八件、設備工事二件で、契約金額の合計は四億五千六百九十三万五千七百六十五円となっております。次の七月分は、土木工事七件、建築工事四件、設備工事一件、造園工事一件で、契約金額の合計は八億四百六万二千六百円でございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(11)公用車の管理運営等に係る基本方針(案)について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、公用車の管理運営等に係る基本方針(案)について御報告いたします。  まず、1の主旨でございます。区の公用車につきましては、本庁舎等整備を契機としまして、より効率的、効果的な活用を図り、総量を抑制するとともに、老朽化の進行に伴う更新に当たって、電気自動車、EVへの転換や、安全性の向上も必要となってございます。このため、今後の公用車の管理運営等に係る方向性を基本方針(案)として取りまとめましたので、御報告をするものです。  2の公用車の現況を御覧ください。総数は三百十一台で、車種ごとの状況は表のとおりとなっております。最も多い貨物につきましては、軽の貨物がほとんどでございまして、老朽化が進んでおります。特殊車両ですが、こちらは清掃車や土木作業車で、日々の作業に必要ですので、更新も比較的進んでいるという状況です。  そこで、3の基本方針(案)の主な内容でございます。(1)リース方式導入による更新は、財政負担の平準化を図りながら、計画的にEVへの更新を進めるため、今後は基本的に購入、所有の方式から、リース方式に切り替えてまいります。その際は、当然に安全運転アシスト機能装備という車種を選んでいきたいと考えております。なお、特殊車両につきましては、EVもまだ出ておりませんで、リースによるメリットが少ないということもありまして、当面、対象から除きます。  次に、(2)リースに付帯するサービスの活用ということで、現在、リース事業者のほうは、リース契約に附帯して、いろいろなサービスを提供していまして、アウトソーシングを活用して、管理事務の効率化、安全性の向上を図ってまいりたいと考えております。具体的には、点検整備等、事務の省力化、予約管理システム活用による庁内共有化の推進と台数の縮減、また、タクシー配車サービス連携によりまして公用車代替手段の確保、ドライブレコーダー装備による安全性向上と運行管理の自動化といったものでございます。  次の二ページに進んでいただきまして、(3)では、運転可能な職員が不足している状況や安全性の向上という観点から、タクシーの活用に加えて、運行業務委託の拡充も行っていきたいと考えております。なお、記載してございませんけれども、代替策という点では、共用の電動アシスト付自転車の増車も併せて進めたいと考えております。  続いて、(4)削減目標と進め方ですけれども、本庁舎等整備のスケジュールから、令和九年度までにリース対象の貨物車及び乗用車の二割を削減することを当面の目標にしまして、EVへの更新に合わせて、段階的に減らすということにしまして、年次割等は全庁各領域と急ぎ協議してまとめていきたいと考えております。そして、総合的なリース契約に向けまして、今年度後半にプロポーザル方式によって事業者選定を行い、年度内に経理課の一部車両において、試行的にリースによるEVへの更新、また、附帯サービス活用を図ってまいりまして、来年度には、残る車両について、いわゆるリースバック方式でリースに切り替え、全庁的にサービス利用を進めたいと考えております。  (5)経費比較ですけれども、今申し上げた進め方に沿って試算をしてみますと、九年度までに累計で購入・所有方式よりリース方式のほうが調達維持費で低額となります。  4の今後のスケジュールですが、この後、第三回定例会での御議論も踏まえまして方針決定をして、事業者選定に入り、年明けには契約して、先ほど申し上げたように、年度内には一部先行実施、来年度、準備を進めて、七月には全庁実施していきたいと考えております。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 御説明いただいた内容は、基本的にいいと思うんですけれども、車をどんどん減らして、なおかつ、皆さんが便利に動きやすいようにしていけばいいと思うんですけれども、3の(3)運行業務委託の拡充というのは、具体的にどういう内容ですか。 ◎阿部 経理課長 現在、経理課のほうで、いわゆるドライバーつきの自動車の貸出しというんですか、その御利用について、庁内共用で行っていまして、今、ドライバーが合計六人いるんですけれども、そちらを今回八人ほどに増やして、考え方としては、各領域ごとにいろんな事情がありますので、領域ごとのコントロール下に運転手を配備していって、先ほど申し上げた全体としての運転手不足ですとか安全性の向上というところに寄与していきたいと。なお、現在の委託状況も、今年度ですと九割以上の稼働率になっていますので、ぜひ増強はしたいと考えております。 ◆桃野芳文 委員 運転手というのは、この間、どんどん減らしていくというような方針で来ていたように私は理解しているんですけれども、それは方針転換されたということなんですか。 ◎阿部 経理課長 減らしていくというところでは、いわゆる直営の運転手だと思いまして、運転職員はまさに退職不補充で、今、職員は一名残っている状態でございます。 ◆桃野芳文 委員 今御説明があった中で、「タクシー配車サービスにより、タクシー利用を促進し」とありますけれども、運転手を委託でやるより、必要であればタクシーを呼んで、タクシーに運転してもらったほうが機動的だし、費用もかからないような気がするんですけれども、そうではないということなんですか。 ◎阿部 経理課長 タクシーですけれども、現在、非常に限定的な使い方をしておりまして、当然、職員の出張ということと同義になりますので、原則として公共交通機関を利用する、庁有車を利用すると。それが非常にいっぱいだとか、公共交通機関が届いていないとか、時間的にやっていないとか、あるいは、緊急時であるとか、非常に機密性が高い個人情報を運ぶので、公共交通機関はなじまない、こういった幾つかの用途で限定して使っています。何しろタクシーチケットをその都度申請してという形ですので、非常に使いづらいということがあって、先ほど来申し上げている安全対策も含めて、庁有車という手段に頼らないという考え方へのシフトを含めても、タクシー利用の拡大は図りたいと思うんですけれども、一方で、各領域と相談しても意見として出てくるのは、非常に乱用されるんじゃないか、何でもかんでもというような考え方もやはりあって、この変革に伴って、一定の考え方は示していきたいと思っています。  何を申し上げたいかというと、やはり大改革ですので、変革については一定の期間を見ていかないと、なかなかなじんでこないだろうというところがありますので、実際、ある程度タクシーに振り替わっていくということになるには一定の期間が必要だろう、その間の意味合いとしても、一旦、プロの運転手で間をつなぐということも必要かと考えています。未来永劫これでということではないんですけれども、少なくとも九年度まで段階的に進めていくということがありますので、その間の順次拡大、ないし、その状況も確認しながら、その先については改めて精査をしていきたいと考えております。 ◆桃野芳文 委員 やっぱり区役所の職員が運転手つきの車で移動するというのは時代になじまないし、区民の感情からしても、それは違うんじゃないのという声のほうが大きいと私は思うんです。当然、仕事で乗るものだから、必要であればタクシーに乗ればいいと思うんです。世の中で仕事をしている人はみんなそうだし、必要に応じて、必要な交通機関を使うということだと思うんです。自転車で行けるところは自転車で行けばいいし、タクシーが一番その業務に適しているんだったら、タクシーを使えばいいし、もちろん経費のことも考えて。やっぱり世の中の感覚からすると、運転手つきの車というのは、かなり限られた用途で、限られた人たちが使っているものだということは改めて認識していただきたいと思います。  それと、タクシーの使いづらさみたいなところこそ変えたらいいじゃないですか。乱用しないように、マネジャーと言われる人たちがしっかり管理すればいいんでしょう。どういう仕組みになっているのか、子細には知りませんけれども、タクシーの領収書が出てきたときに、これは何かおかしいなというのは、そういうチェックする立場の人がしっかりやるということだと思うんです。それをやらずして、乱用される危険性があるから、運転手つきの車でというのは、何か思考パターンが違うように私は思うんですけれども、今御説明があったような方向性というのは、ずっと続いていくんですか。 ◎阿部 経理課長 申し上げたとおり、今回の変革に伴っての措置ですので、未来永劫この体制を続けていく、ドライバーつきを確保して拡充したままだということが確定しているわけではもちろんございません。運用状況を見ながら、必要な精査を行ってまいります。  ただ、今回、変革していくのに、先ほども申し上げましたけれども、各領域といろいろPTも組んで検討する中で、現場の声とすると、実際に運転に不安がある職員しかいない状況で出かけなきゃならないというような局面もあって、そこでプロの方がいてくれると本当にありがたいというような声も多数いただいていますので、ぜひ今回の導入に当たっては、一つのツールとして使わせていただくというところも御理解いただければと考えております。 ◆桃野芳文 委員 世の中の動きとか、納税者の感覚とか、そういうことに幅広くしっかり目配りして決めていただきたいということと、モビリティーも日進月歩で、電動キックスクーターがこれからヘルメットなしで走れるようになりますよとか、いわゆるマイクロモビリティーというものを自動車会社各社が開発しているとか、様々動きもありますので、ぜひ柔軟に対応していただきたいということを申し述べておきます。 ◆宍戸三郎 委員 貨物は百八十七台ですか、これはほとんど軽自動車という認識でよろしいんでしょうか。 ◎阿部 経理課長 うち軽自動車が百五十二台になります。 ◆宍戸三郎 委員 今、軽自動車もすごくよくなってきているので、普通の五ナンバーとか三ナンバーの乗用車が必要ないぐらいのところまで来ていると思うんです。乗用として軽も使えると思うので、その辺のところも――軽自動車を買って、十年も乗っていると傷みが早いんですけれども、リースの五年だと、どんどん進歩しているので、今、乗用として使っているものも、軽でも十分代用できると思うし、その分、ガソリンとか燃料の経費もかからなくなると思うので、その辺の検討もよろしくお願いします。 ◆あべ力也 委員 庁有車に関しては、大変長い間、いろんな要望をして、議会でもいろんな意見が出てきていまして、それに併せて、運転される職員のアウトソーシングをしなさいというような話をずっと言ってきて、今、職員で運転手の方は一人ということで、あとは運転業務で委託をされている方がいらっしゃるということで、大分アウトソーシングが進んで、言っていたようなことが実現しているということに関しては評価をしたいと思います。  その上で、今回は車両の問題です。車両はリースにすることによるメリットが大変多いということで、その点についてはしっかり進めていただきたいと思います。  職員の方も職責がいろいろあるんでしょうから、当然に車の運転をすることを前提に職員になっているわけではないでしょうから、それぞれの職責に合わせて、必要性に応じて――車を運転できる、免許証を持っているとかということで、職場で運転をしなくてはならないということでの車の乗車と運転ということになっているんでしょうけれども、安全とか、いろいろ事故もあったりしますので、あまり運転に向かない方に無理無理運転させるというのもなんでしょうから、プロの運転手の方をしっかり活用しながら、事故のないような庁有車の活用をしていただきたいというふうに思います。  それと、タクシーを活用するということに関しては、私は逆にちょっと抵抗があって、職員の方が業務でタクシーに乗車して仕事をするということの効率性というんですか。庁有車であれば、何時間乗っても、もともと職員は給与をもらっているわけですから、メーターが上がるということはないんですけれども、タクシーの場合には、時間で利用の金額が大分かさむということですから、これをのべつ幕なしに利用するということに関しては、ちょっとどうなのかなというふうに思います。  それから、タクシー利用に関するガイドラインというんですか、こういう場合にはタクシーを使うというようなことを庁内でしっかり検討していただいて、各部各課で確認をしていただくというほうが――私は区民感覚からしたら、区の仕事でタクシーを利用しているということに関しては、ちょっと抵抗があるかなというふうに感じますので、利用に関しては、しっかりガイドラインをつくっていただきたいと要望しておきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 今回は経理課から公用車の管理の基本方針として出ているので、もしかしたら別の方にお答えいただくほうが適切かもしれませんが、先ほど来お話があったように、もちろん荷物を運ぶ貨物ですとか、あるいは、何か作業をする特殊な公用車については該当しないかもしれませんが、一人、二人が移動するのに、あれだけの大きな鉄の塊が動くこと自体が極めて効率が悪いことだと感じています。一人、二人が動くのであれば、今、自転車は電動アシストのものもなかなか長距離を走れるようになっていますし、電動キックスクーターの話なども出ましたが、別の手段で代替をしていく方向に持っていくということがそもそもできないのかということと、そういったものを区として所有していくということについての考え方についてお答えできる方がいらっしゃったら、お願いします。 ◎工藤 財務部長 るる御質問、貴重な御指摘をいただいたと思っております。皆さんの今の議論で随分いろんな話が出ています。ただ、共通するのは、公務というのは非常に多様であって、物を運んだり、大人数で行ったり、あるいは、一人で行ったり、緊急で次々回らなければいけないとか、いろんなケースがあるんです。そういう中で、ケースに応じて、最も適した移動手段が選択できるような環境を整えていきたい、しかも、それは安く安全に、そういったことの視点で、今回、整理をさせていただいています。  ベストバランスということになるんですけれども、これが最終形としての答えかどうか、正直、確定的ではないです。ただ、最終的には多様な交通手段を最も効率的に使えるようなスタイルに落とし込んでいきたい、全体の台数をとにかく減らしたい、駐車場スペースも限られてきますので、その範囲に収めたい、エコも進めたいし、あるいは、災害時のEV車両活用という視点も同時並行的に進めていますので、それらを総合的に見て、これを最終決定版というか、固定的に捉えることなく、実施状況を監視して、最終的に最もいい形を取っていきたいと思っていますので、当面、いろんな意味で注視していただければと思っています。 ◆そのべせいや 委員 最後に要望にしておきますが、最新のものが出てきたときに、区の制度上、経理の制度上使えないから、そのものが一定期間排除されるということがないように、新しいものが出てきたときには使えるような状況で、区の制度を整えていただければと要望しておきます。 ◆あべ力也 委員 公用車の中で、自転車なんかについてもちょっと書いてありますけれども、実際、世田谷区が所有している自転車はどれぐらいあるんですか。第二庁舎の前にも、まちづくりセンターとか何とかと書いてある自転車が随分止まっていて、これは区の所有の職員が使っている自転車なのかなと思うんですけれども、そもそも世田谷区が所有している自転車はどれぐらいあるんですか。
    ◎阿部 経理課長 申し訳ないんですけれども、貸出用のものについては、電動アシストつきを含めて五十台ほどなんですけれども、その他、各所管で持っている自転車については、何分、消耗品で登録という仕組みもないので、把握できていないというのが現実なんです。ただ、先ほど申し上げたとおり、今後、本庁に限らず、移動の重要なツールとして、電動アシスト付自転車は職員からの要望が非常に高いですので、それについては、経理課で全部管理していますので、そちらの増車を含めて、改めて利用促進を図っていきたいと考えます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(12)世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について、理事者の説明を願います。 ◎成瀬 納税課長 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)の実施結果について御報告いたします。  なお、本件は五常任委員会併せ報告です。  一ページを御覧ください。初めに、主旨でございます。区では、債権管理重点プランを策定しまして、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。このたび、令和三年度における実績が確定したため、世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)実施結果として取りまとめましたので、報告いたします。  次に、2の内容につきましては、二ページからの世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)実施結果を御覧ください。  まず、四ページには、本プランの基本的な考え方を記載しています。現年分徴収の徹底をはじめとする五つの基本的な考え方を柱に、各種の取組を実施してまいりました。  五ページは、令和三年度における債権の状況について記載しています。令和三年度決算の区の保有する全債権の概況としては、収入未済額が約九十三億円で、前年度と比べ約十三億円の減となっています。各会計別の内訳は、(2)の表に記載のとおりで、一般会計の収入未済額は前年度と比べ約七億五千万円、国民健康保険事業会計では約五億三千万円の減額となっています。また、(3)には、令和三年度の区の保有する全債権について収入未済額を記載しています。  七ページを御覧ください。ここから八ページにかけまして、プランにおいて重点的に取り組むべき債権に掲げております九債権の収入未済額と収納率について、前年度との比較をそれぞれ記載しています。  続きまして、九ページを御覧ください。こちらのページから一一ページまでは、令和三年度の取組実績について五点を記載しています。主な点としましては、債権を管理する所管課では、令和二年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などに対し、減免や猶予等の制度の活用や各種相談事業を案内するなど、個々の状況に応じた丁寧な対応を行い、収納率の向上、収入未済額の縮減に努めてまいりました。具体的な取組実績につきましては、(1)口座振替利用促進と納付機会の拡大など、五項目について記載しております。  一二ページを御覧ください。債権ごとの取組みについて記載しています。4の(1)対象の債権にあります①から⑨の債権について、それぞれ個票を作成しております。一四ページ以降に債権ごとの令和三年度の実績、取組などを掲載しています。  それでは、一五ページを御覧ください。個票の構成について説明いたします。1の収納の現況、(1)では、平成二十九年度から令和三年度までの推移を記載しています。(2)目標及び実績では、プラン策定当初の平成三十年度からの目標収納率とその実績を記載しています。補足説明欄では、プラン策定当初より、社会的状況等の事由により、目標収納率を修正しているものについては、その理由を記載しております。なお、収納率を修正していない場合は、補足説明欄は設けておりません。  一六ページの2では、令和三年度実績に対する評価を、3では、プラン期間中の平成三十年度から令和三年度までの目標実現に向けた取組の内容と実績を記載しております。  また、4の平成三十年度~令和三年度実績に対する評価では、四か年の評価について記載しています。  一七ページから三二ページまで、国民健康保険料ほか八債権について、同様の形式でまとめております。  今後のスケジュールですが、こちらの実施結果につきまして、九月上旬に区のホームページに掲載しまして、区民へ公表する予定でございます。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 国民健康保険料なんですけれども、滞納分の収納率がちょっと下がりぎみになっているのが気になっているんです。滞納されると、督促したり、催告したりして、それでも払ってくれないと、次は財産調査だと。財産調査をして、財産があったら差し押さえますよ、財産なし、その人は払えないとなったら執行停止しますよということが一連の事務のフローだと思うんです。それが右肩一八ページの平成三十年度の取組み内容と実績の回収困難な債権の履行確保についてというところで、参考の数字として示されているんです。その後の令和元年度の取組み内容と実績から参考数値というのが掲載されていないんですけれども、必要な事務をよどみなく行っていくという意味では大事な数字だと思うんですが、これは今どういう状況になっていますでしょうか。 ◎成瀬 納税課長 ごめんなさい、質問なんですけれども、元年度の数値についてですか。 ◆桃野芳文 委員 国民健康保険料を滞納している方がたくさんいらっしゃるわけです。四十億円とか五十億円とか、それぐらいの規模でお金がそこにたまっちゃっているというのが現状じゃないですか。しっかりと必要な事務をやっていくということが大事で、督促してもお金を払ってくれない場合は財産調査をしますよ、財産調査をして、お金があったら差し押さえますよ、財産調査をしても資産がなければ、払えないですねということで執行停止にするというのが事務の流れじゃないですか。資料を見ていると、どこに出ていたか、今さっとは申し上げられませんが、滞納繰越分の中で財産調査をして、そこまではやったんだけれども、そこから先、差押えをしたり、執行停止をしたりという次の段階に行っているものが少ない。  平成三十年度の取組で言えば、財産調査件数は五万一千八百六十八件あるんだけれども、差押件数が千七百六十二件で、執行停止件数が四千六百七十四件だから、一割ちょっとですよね。計算すると一二%ぐらいになるんですか。財産調査から差押えもしくは執行停止に進んだ割合というのがそれぐらいしかないわけです。だから、それはここで事務のよどみがあるわけだから、令和元年度以降はどういう状況ですかと。少しはよくなっているとか、劇的によくなっているかというと、なっていないと思いますけれども、令和元年度以降はどういう状況になっていますかというのが質問の趣旨です。 ◎成瀬 納税課長 令和三年度におきまして、滞納繰越分の収納率が下がった理由といたしまして、現年度徴収を強化しました結果、より納付が困難な世帯が集中してしまったものだというふうに推察しております。また、滞納処分において、預金差押えの取り立てなどに関しても、給与差押えと同様の差押えを考慮するなど、コロナ禍において、きめ細かな滞納整理を実施したため、令和三年度に関しては滞納繰越分の収納率が下がっているというふうに推察しております。 ◎工藤 財務部長 今の御質問の背景としましては、今も委員から御指摘を受けましたように、取組に当たっては、根拠を持って目標設定しろ、また、当然、そこに向けた努力をしろという御指摘があったと明確に記憶しております。  今回、三か年の振り返り決算の御報告という形で、表記の仕方も含めて、まだ御指摘の部分が全部取り切れていない部分があろうかと思うんですが、さきにもお示しさせていただいている計画のほうは、かなり明確に打ち出させていただいています。そういう意味では、反省点も含めて、今後は根拠を持って具体的に反省できるように、取組の強化のポイントにつなげていくという形を、新計画の下では、より明らかにできるかなと。  あと、所管のフォローという言い方は変ですけれども、先ほど課長からもありましたように、実は国保は現年の収納率が非常に上がっているんです。そういった中で、現年度の徴収強化という意味では成果が出ているといった点については、少し受け止めていただけるとありがたいなと思っています。 ◆桃野芳文 委員 現年分の収納率が上がってきたのは、皆さんが一番よく分かっていると思いますけれども、延滞金を取るようになったからでしょう。今まではルールに反して、そういうのを取っていなかったから。それで、みんな払うようになってきたというのは、それはそれで大事なことというか、必要なことなので、それは構わないんですけれども、滞納繰越分の徴収というのは、決められた事務があるわけだから、それはしっかりやると。財産調査をやったら、次の段階に進まないと駄目なんです。一割ちょっとぐらいしかやっていないわけだから、やっていない理由は何なのか、やれていないなら、やれていない理由をしっかり明らかにして、やれるようにしてもらわないといけない。  これはやっぱり区民の皆さんにとって大事なことだと思うんです。財産もないし、払えない状況に陥っているのに、それがずっと宙ぶらりんになっているというのは不幸なことです。場合によっては保険証を使えなくなっちゃうわけだから、執行停止にする分は執行停止にしなきゃいけないし、悪質な、資産があるのに払ってくれない人から取らなきゃいけないし、そこはしっかりジャッジして、財産調査にせっかく入っているんだから、それをやってもらいたいということです。何か答弁はありますか。 ◎工藤 財務部長 委員の御指摘のところは痛感しておりまして、一言で言いますと、調査件数というのが債権管理の肝なんです。つまり、取れないところは落とす、債権を執行停止する、取れるところはしっかり特定して押さえる、この二つしかないと思っています。  では、なぜ基本となる調査件数が伸びていないんだという御指摘は、まさにそのとおりだと。そういう意味では、今後の展開として、根本的な構造改革が必要だと思っておりまして、今は国保の御質問をいただいていますけれども、いろんな債権があるわけです。これらを一定程度、一元的に調査、差押えも含めた対応をする仕組みを構築できないかということで、現時点では、事務レベルでの検討に着手しております。いずれにしろ、御指摘のところは放置しないようにしていきたいと思っております。 ◆あべ力也 委員 この間、債権回収に向けて御尽力されていることに敬意を表したいと思いますけれども、世田谷区は、債権回収もそうですけれども、収納に関しては、マルチペイメントということで、様々な収納の仕方を検討してきているわけです。特に今はインターネットバンキングで二十四時間、休みだろうが何だろうが振込ができるんです。クレジットカードを介さないとできないとか、そういうことに関しては、各都市銀なんかはそういうサービスをやっていますから、簡単なんです。ですから、債権回収に関しても、インターネットバンキングを利用した回収の仕方というのも検討していただきたいと私は思うんですけれども、今のところ、どうなんですか。その辺はやられているんですか。口座振替というのは書いてあるけれども、ネットバンキングは利用していないと思うんです。その辺をちょっと聞かせていただきたいです。 ◎成瀬 納税課長 インターネットバンキングにつきまして、多様な納付方法の拡大ということで、モバイルレジというものを活用した、スマートフォンから納付できる方法なんですけれども、こちらのほうがインターネットバンキングとクレジットカードの支払い方法を選択して納付していただくというものでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(13)中小企業庁による行政指導を踏まえた区の対応について、理事者の説明を願います。 ◎太田 会計管理者 中小企業庁による行政指導を踏まえた区の対応について御説明いたします。  資料の右上一ページの1主旨でございます。消費税転嫁対策特別措置法は、事業者から消費税率引上げ分の上乗せについて要請がない場合や交渉の申出がない場合であっても、消費税率引上げ後も引上げ前に取り決めた単価(税込み)を据え置いて支払うことを、いわゆる買いたたきとして禁止しております。中小企業庁は、全国の事業者及び地方公共団体の実態調査を進めておりまして、本区におきましても、六月三十日に立入検査が行われたところでございます。検査の結果、令和元年十月一日の消費税率引上げの際に、講師謝礼や指定管理料、消耗品費の一部の支出におきまして、引上げ分が適正に上乗せされていない事例が指摘され、事例については、引上げ日に遡って、引上げ分相当額を相手方に支払うことを内容とする行政指導を受けたところでございます。区といたしましては、行政指導を重く受け止め、全庁的に調査を行い、同様の事例については、遡及して消費税差額を追加支給するとともに、再発防止に取り組んでまいります。  2中小企業庁の指導内容についてでございますが、記載のとおりでございまして、右上三ページには、七月二十七日付の中小企業庁長官名、指導書を添付してございますので、後ほど御覧いただければと思います。  続きまして、3の区の対応についてでございます。令和元年十月から令和四年七月までの期間に支払った報償費、委託料及び消耗品費を対象に、全庁調査を実施いたしました。調査の結果、引上げ相当分が上乗せされていない事例を把握いたしましたので、これらの事例については、事業者に案内を送付し、引上げ日に遡って、年内を目途に追加支給を行うことにしてございます。  右上二ページになりますけれども、調査結果につきましては、八月二十九日時点で御覧のとおりの件数と金額になってございます。  続きまして、(3)再発防止の取組みについてでございます。中小企業庁の指導を受けた講師謝礼金、指定管理料及び生花購入費の具体的な内容について、全庁で共有するとともに、買いたたきの禁止について、庁内の理解を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。  ①の報償費につきましては、役務の提供に対する対価として、原則、消費税の課税対象となります。しかしながら、庁内に基準として提示した講師単価につきましては、消費税率引上げを考慮した改定がなされていなかったことなど、庁内における認識不足が原因で今回の行政指導に至っており、適正な消費税転嫁についての理解を改めて徹底してまいります。  ②の指導の対象となった指定管理料、生花の購入についてでございますが、消費税率引上げがあった令和元年十月の前後をまたぐ発注におきまして、支払い額が同額となっており、契約書類に消費税額の記載がなかったことから、行政指導において、消費税率引上げ相当分が上乗せされていないとみなされました。また、調査の結果、令和元年九月に事業者に見積りを取り、十月になって、その見積りのまま発注し、支払いをした所管もございました。八月二十九日付で庁内に対し、再発防止の取組として、税額記載欄のなかった請書等の様式改正を行ったことや、令和五年度当初予算編成事務において、適正な消費税転嫁による予算計上を徹底することなどを周知したところでございます。  続きまして、4経過及び今後の予定についてでございますが、記載のとおりでございまして、今後は、調査に基づく消費税差額の支払いの手続を行い、一連の対応について、中小企業庁に改善結果として報告をしてまいりますので、今年中に本常任委員会に最終的な報告ができればと思っております。  参考資料といたしまして、四ページ以降、中小企業庁から提供いただきました買いたたきの図解、指導内容を添付してございますので、後ほど御覧ください。  説明は以上でございます。大変申し訳ございませんでした。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 消費税が五%から八%に上がったとき、二〇一四年ですよね。その一年後ぐらいにせたがや文化財団が公正取引委員会から行政指導を受けているんです。そのときも買いたたきという言葉で行政指導されました。それが二〇一五年だったから、七年前で、つい最近といえば、つい最近です。そのときも当時の文化財団の理事長は、認識不足からそういうことになったというようなコメントをたしか残していて、当然、役所の皆さんもその当時のことというのは覚えていなきゃいけないし、二度と起きないように――あのときだって再発防止と言っていたわけだけれども、今度は中小企業庁だけれども、また同じ買いたたきということでしょう。過去の不祥事の経験が生かされない組織になってしまっているんじゃないかなという不安を感じるわけです。  皆さんは何か起こると、すぐ再発防止、こういうことをやります、ああいうことをやりますと言うんだけれども、五から八のときと、八から一〇のときで同じことが起きて、行政指導なり是正勧告なり、厳しい出来事が起こるということについて、皆さんの中での情報共有というのか、引継ぎというのか、どう表現していいか分かりませんけれども、過去の経験を生かすということがどういう仕組みになっているのかということを改めて問いたいです。 ◎太田 会計管理者 おっしゃるとおり、平成二十七年度のときには、せたがや文化財団におきまして、公正取引委員会の行政指導ということで御指導いただいたところでございます。その際、区のほうの内部につきましても、委託料と賃借料なんですけれども、調査したところ、その当時はなかったという結果で伺っております。その後、引き続きそのときの注意をしっかりと庁内で共有していれば、今回、こういったことは起きなかったであろうと思いますので、教訓ということで言えば、十分生かされていなかったというふうに私も痛感しているところでございます。  庁内におきましては、今回、八月二十九日に再発防止ということで、改めて基本的なところから、買いたたきとは何ぞやというところから庁内で周知をしておりますし、来年度予算編成に向けましても、関係所管で一体となってしっかりやっていこうよと進めているところでございますので、二度とこういったことが起きないようにということで、庁内でも改めて徹底してまいりたいと思います。 ◆桃野芳文 委員 くしくも七月の企総委員会で労働基準監督署から是正勧告を受けましたというような報告がありました。また何年後かに労働基準監督署から是正勧告を受けましたということにならないように、また、将来、消費税が何%にまで上がるか分かりませんけれども、そのたびに買いたたきで指導を受けましたということにならないように、本当に同じ轍を踏まないようにやってくださいということしか言いようがありませんから、しっかりやってください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(14)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 以上で報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十六日月曜日午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、次回委員会は九月二十六日月曜日午前九時からといたします。よろしくお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午前十一時五十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...